○見附市妊産婦健康診査及び妊婦歯科健診の実施に関する要綱
平成11年3月30日
告示第105号
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦の健康管理に資するため、妊産婦を対象とする一般健康診査(以下「健康診査」という。)及び妊婦歯科健診(以下「歯科健診」という。)を実施することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(実施対象者)
第2条 この要綱に定める実施対象者は、市内に住所を有する妊産婦とする。
(健康診査及び歯科健診の内容)
第3条 健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診、計測及び診察
(2) 尿化学検査
(3) 血液検査(血算は妊娠8週、30週及び36週頃、血糖検査は妊娠8週及び30週頃並びにABO血液型、Rh(D)血液型、不規則抗体、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体価検査、風疹ウイルス抗体検査及びHTLV―1抗体検査は妊娠8週頃)
(4) 超音波検査(妊娠8週、20週、30週及び36週頃)
(5) 性器クラミジア検査(妊娠30週頃)
(6) B群溶血性レンサ球菌検査(妊娠34週頃)
(7) 子宮頸がん検査(妊娠8週頃)
(8) エジンバラ産後うつ病質問票による質問等(産後)
2 妊婦精密健康診査の内容は、妊婦一般健康診査の結果、その必要に応じて行う前項の検査以外の検査とする。
3 歯科健診の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 歯科保健指導(必要に応じて、歯周疾患の知識及び予防方法並びに妊娠中からの乳歯う蝕予防に関する指導を含む。)
(健康診査及び歯科健診の回数)
第4条 健康診査回数は、妊婦1人14回、産婦1人2回以内とする。
2 歯科健診の回数は、1人1妊娠期間につき1回とする。
(受診票等)
第5条 妊娠届出受理時、健康診査受診票及び歯科健診問診票を交付する。
2 健康診査及び歯科健診を受診しようとするときは、前項の受診票又は問診票を医療機関に提出しなければならない。
(健康診査及び歯科健診の委託)
第7条 健康診査について、市長は、新潟県知事を代理人として、医療機関と委託契約を締結する。ただし、新潟県以外等の医療機関で、市長が新潟県知事を代理人として委託契約を締結することができない場合には、市長は当該医療機関と個別に委託契約を締結することができる。
2 歯科健診について、市長は、見附市歯科医師会等と委託契約を締結する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第22号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第37号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第133号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成23年告示第27号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第33号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第43号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第58号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。