○見附市精神障害者医療費助成に関する条例施行規則
昭和61年3月24日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、見附市精神障害者医療費助成に関する条例(昭和61年見附市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の再交付)
第4条 受給者は受給者証を破損し汚損し、又は亡失したときは、精神障害者医療費受給者証再交付申請書(第4号様式)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
2 申請者に附加給付があるときは、初回に申請するときに、附加給付内容証明書(第6号様式)を提出しなければならない。変更があつた場合も同様とする。
(1) 氏名の変更
(2) 住所の変更
(3) 障害者との続柄
(4) 医療保険の種類又は被保険者証の記載事項の変更
(5) 助成金振込金融機関の名称・口座名義人の変更
(受給者証の返還)
第8条 受給者は、次の各号の一に該当したときは、受給者証を返還しなければならない。
(1) 本市に住所を有しなくなつたとき。
(2) その他市長が返還を命じたとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和63年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成9年規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。