○見附市立病院宿舎管理規程
平成4年3月9日
告示第68号
(目的)
第1条 この規程は、見附市立病院(以下「病院」という。)の宿舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿舎の定義)
第2条 この規程において「宿舎」とは、病院職員を居住させるために病院が所管する市有財産又は病院が借り受けた居住用の家屋及びこれに付帯する工作物をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(宿舎の種類)
第3条 宿舎は、医師宿舎及び職員宿舎の2種類とする。
(入居者の資格)
第4条 医師宿舎に入居できる職員は、その職種名が医師であるものとする。
2 職員宿舎に入居できる職員は、診療部、看護部又は介護施設部に所属している職員とする。
3 前項の規定にかかわらず、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は必要と認める者を宿舎に入居させることができる。
(入居の申込み)
第5条 宿舎に入居しようとする者は、入居願(様式第1号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(入居の承認)
第6条 宿舎の入居の承認は、管理者が行う。
2 管理者は、前項の入居の承認をする場合において選考する必要があるときは、次に掲げる者を優先させるものとする。
(1) 通勤することが困難である者
(2) 従事している業務の性質上、病院の周辺に居住する必要がある者
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者
3 管理者は、宿舎の入居の承認をしたときは、当該申込者に入居承認兼貸付料決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(入居の手続)
第7条 宿舎の入居を承認された者は、入居承認兼貸付料決定通知書の交付を受けた日から7日以内に入居しなければならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 宿舎の入居を承認された者が入居したときは、直ちに、入居届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(貸付料)
第8条 管理者は、入居者から別表に定める額の貸付料を徴収する。
2 貸付料は、月額とし、入居者は、入居の承認の日の属する月分から宿舎を退居した日又は明け渡した日の属する月分までの貸付料を納入しなければならない。ただし、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の貸付料は、日割計算による。
3 入居者は、毎月末日までにその月の貸付料を納入しなければならない。ただし、月の途中で宿舎を退居するとき、又は明け渡すときは、退居する日又は明け渡す日までに納入しなければならない。
(宿舎の使用上の義務)
第9条 入居者は、善良な管理者の注意をもつて宿舎を使用しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により宿舎をき損したときは、直ちに管理者に届け出るとともに、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、そのき損が故障又は重大な過失によらないと認められるときは、この限りでない。
(禁止事項)
第10条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 宿舎を他の者に使用させること。
(2) 宿舎を居住以外の用に供すること。
(3) 管理者の承認を受けないで改造、その他の工事を行うこと。
(4) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
(入居者の費用負担)
第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、その費用の全部又は一部を病院が負担することができる。
(1) 宿舎内外の掃除、除雪、樹木の手入、障子張替、破損ガラスの取替、その他保存上必要な手入れ一切に要する費用
(2) 各室の水道、ガス、電気、電話の使用料及びテレビ受信料
(3) 共同使用の水道、電気の使用料及び浄化槽維持管理費
(退居の義務)
第12条 入居者が、第3条に規定する資格を喪失したときは、喪失した日から7日以内に宿舎を退居しなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、30日を超えない範囲内で、当該日数を延長することができる。
(退居)
第13条 入居者が退居しようとするときは、退居しようとする5日前までに管理者に退居届(様式第4号)を提出して、検査を受けなければならない。
(宿舎の明渡し請求)
第14条 管理者は、入居者が次のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該宿舎の明渡しを請求することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により入居したとき。
(2) 貸付料を3カ月以上滞納したとき。
(3) 宿舎を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで、引続き15日以上宿舎を使用しないとき。
2 管理者は、宿舎の廃止をする必要が生じたときは、当該入居者に対し当該宿舎の明渡しを請求することができる。
3 前各号の規定による宿舎の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該宿舎を明け渡さなければならない。
(立入り検査)
第15条 管理者は、宿舎の管理上必要があるときは、指定した者に宿舎に立入つて検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の規定により宿舎に立入る場合において、現に使用している宿舎に立入るときは、あらかじめ当該入居者の承認を得るものとする。
(当直等の使用)
第16条 宿舎は、職員の当直若しくは拘束勤務時間中に待機又は病院における研修生の居住のために使用させることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第102号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。
附則(平成17年告示第88号)
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年告示第41号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第37号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第136号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
別表
医師宿舎 | 職員宿舎 | |
1階 | 2階 | |
28,300円 | 22,800円 | 11,200円 |