○見附市病院事業職員安全衛生管理規程
平成5年1月26日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この規程は、見附市病院事業職員の職場における安全と健康を確保するための組織について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 見附市立病院及び見附市老人保健施設に勤務する職員をいう。
(2) 所属長 病院の病院長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の安全と健康の保持及び増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わる者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこの規定に基づいて講ずる安全と健康を確保するための措置に協力するようつとめなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 職員の労働衛生業務の総括管理を行わせるため、総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者には、病院長の職にある者をもつて充てる。
(衛生管理者)
第6条 職員の衛生管理を行わせるため、法第12条の規定による衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条の規定による資格を有する者又は規則第62条の規定により免許を受けた者のうちから病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が選任する。
3 衛生管理者は、総括管理者の指揮を受け法第10条第1項に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、規則第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。
(産業医)
第7条 職員の健康管理を行わせるため法第13条の規定による産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから管理者が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる業務を行い、当該職務に関する事項について総括管理者又は所属長に勧告し、又は衛生管理者に指導若しくは助言することができる。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがないよう必要により職場を巡視するものとする。
(作業主任者)
第8条 別表に掲げる作業を行う作業場に法第14条の規定による作業主任者を置く。
2 作業主任者は、規則第16条の規定による資格を有する者のうちから管理者が選任する。
3 作業主任者は、作業の危険防止に関する業務を行う。
(衛生委員会)
第9条 職員の健康を確保するため次の各号に掲げる事項を調査審議し、管理者に意見を述べるため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係わるものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 委員会は委員7人で組織し、任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもつてこれに充てる。
(1) 総括管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全衛生に関し経験を有する職員のうちから、管理者が任命した者
(議長及び議長の職務)
第10条 委員会に議長を置き、前条第3項第1号の委員をもつて充てる。
2 議長は、委員会を代表し会務を総理する。
(会議)
第11条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、病院事務部において行う。
(委員)
第13条 前4条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(実施細目)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総括管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年告示第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第41号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第37号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表
作業主任者を選任すべき作業 1 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第6条第4号に規定するボイラーの取扱い作業 (1) 伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満の場合 (2) 伝熱面積の合計が25平方メートル未満の場合 2 政令第6条第8号ロに規定する乾燥設備による物の加熱乾燥の作業 3 政令第6条第18号に規定する特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業 4 政令第6条第21号に規定する酸素欠乏危険場所における作業 |