○見附市立病院等管理規則
平成4年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 見附市立病院(付属建物、敷地及び付属設備等を含む。以下「病院等」という。)の管理については、他の規定によるもののほか、この規則の定めるところによることとし、病院等における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他病院等の管理について必要な事項を定めることにより、静穏な病院環境と来院者の利便を確保し、もつて公務における診療業務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(病院管理責任者)
第2条 前条の目的を達成するため、病院等に病院管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 前項の責任者には、事務長をもつてこれに充てる。
3 責任者が不在のときは、あらかじめ責任者が指定する者がその職務を行う。
(職員の責務)
第3条 職員は、この規則に基づき責任者が病院等の管理について必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(出入口の開閉)
第4条 病院等の出入口の開閉時刻は、責任者が別に定める。
(休診日等における病院等の出入り)
第5条 病院の休診日又は一般診療時間以外の時間において病院等に出入りしようとする者は、病院出入承認簿(別記第1号様式)に所要事項を記入して警備員又は当直員の承認を得なければならない。
(禁止行為)
第6条 何人も病院等において、次の行為をしてはならない。
(1) 廊下、倉庫等喫煙設備のない場所又は引火しやすい物の近くで喫煙すること。
(2) 汚物、紙片等を散乱又は投棄すること。
(3) 凶器、引火物その他危険のおそれがあると認められる物品を持込むこと。
(4) 多数集合して示威行為をし、面会の強要又は、居すわるなど正常な公務の執行の妨げとなるような行為をすること。
(5) 屋上その他責任者が特に立入りを禁止した場所に立入ること。
(6) 前各号に定めるもののほか、病院等の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。
(立入り又は使用についての許可)
第7条 病院等において次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の移動販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為をすること。
(2) はり紙、看板、旗、けんすい幕その他これに類する物を掲示し、又は提出すること。
(3) テントその他これに類する仮設物を設置し、又は定められた場所以外に物を置くこと。
(4) 集会その他集団で病院等を使用すること。
第8条 責任者は、前条の許可願の提出があつたときは、すみやかにその可否を決定して願い人に通知しなければならない。
3 責任者は、必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。
(措置命令等)
第9条 責任者は、次の各号の一に該当する者に対し、病院等への立入り若しくは使用を禁止し、許可又は承認を取消し、若しくはその条件を変更し、病院等から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(2) 第8条の規定による条件に違反するもの
2 責任者は、前項の規定により病院等からの退去又は物件の撤去を命じた場合において、これに応じないときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。
(責任者への委任)
第10条 この規則の施行について、必要な事項は、責任者が別に定める。
附則
1 この規則は、病院開院の日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。