○見附市家庭児童相談員設置に関する規則
昭和50年10月1日
規則第10号
(目的及び設置)
第1条 家庭児童相談室設置運営要綱(昭和39年4月22日厚生省発児第92号)に基づき、家庭における適正な児童の養育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、家庭児童相談員(以下「家庭相談員」という。)を市社会福祉事務所に置く。
(身分及び任期)
第2条 家庭相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(業務)
第3条 家庭相談員は、家庭児童福祉に関する相談指導業務を行うものとする。
(1) 問題児童、幼児及びその家庭の相談指導を行う。
(2) 子育て経験の浅い母親に対して、アドバイスやサポート等の支援を行う。
(任命)
第4条 家庭相談員は、人格円満で社会的信望があり、かつ、前条に規定する業務を行うに必要な熱意を持つ者のうちから市長が任命する。
(報酬及び費用弁償)
第5条 家庭相談員の報酬及び費用弁償は、見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年見附市条例第22号)の定めるところにより支給する。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第25号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。