○見附市高齢者及び障害者向け住宅整備補助事業実施要綱
平成9年3月21日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害者(以下、「高齢者等」という。)のいる世帯が、住宅をその高齢者等の身体状況に適したものに改造等を行う際に要する経費を補助することにより、高齢者等が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送り、介護者の負担を軽減することができる住環境の整備を促進することを目的とし、その補助に関して見附市補助金交付規則(昭和34年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、対象者の属する世帯の世帯員の前年収入額の合計が600万円以上の場合は、対象としない。
(1) 概ね65歳以上の高齢者で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受け、障害の程度欄にAと表示されている者
(4) 前3号の規定に準ずると市長が特に認めた者
(対象経費)
第3条 この事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者又はその親族が所有し、かつ、対象者が居住する既存の住宅について行う次に掲げる改造等の工事に要する経費とする。(増改築を含み、全面的な建て替えを除く。)
(1) 居室又は廊下等の改造
(2) トイレの改造
(3) 浴室の改造
(4) 玄関の改造
(5) 段差解消機又は階段昇降機の設置
(6) ホームエレベータの設置
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、別表に定める世帯区分に応じた補助金率を補助基準額に乗じた額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(1) 第2条第1号に該当する者の補助基準額は30万円とする。ただし、対象経費が30万円を下回った場合はその金額を補助基準額とする。
(3) 前号に該当する者のうち、重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費の給付対象に該当する者の補助基準額は30万円とする。ただし、対象経費が30万円を下回った場合はその金額を補助基準額とする。
(補助金の申請者)
第5条 補助金の交付を申請することができるのは、対象者又は対象者と同居している親族とする。
(補助金の申請手続)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 見積書
(2) 工事図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(身体状況等の調査)
第7条 市長は、補助金交付審査のため必要と認める場合には、高齢者等の身体状況、家屋状況等必要な事項を調査することができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、当該補助事業が完了したとき、速やかに実績報告書(第2号様式)に次の書類を添えて報告しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 請求書及び領収書の写し
(3) 工事写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の制限)
第9条 この補助金の交付回数は、対象者が属する世帯に対して1回とする。ただし、対象者の身体状況の変化により新たに住宅の改造等が必要となつた場合、その他市長が特に必要と認めた場合で交付する年度が異なるときはこの限りでない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年告示第50号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年日告示第20号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第108号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第31号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
世帯区分 | 補助率 |
生活保護世帯 | 10分の10 |
所得税非課税世帯 | 4分の3 |
その他の世帯 | 2分の1 |