○見附市立老人いこいの家設置条例施行規則

昭和44年9月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市立老人いこいの家設置条例(昭和44年見附市条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定にもとづき見附市立老人いこいの家(以下「老人いこいの家」という。)の管理運営および使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 老人いこいの家は、次の業務を行なう。

(1) 老人いこいの家の管理運営および使用に関すること。

(2) その他老人いこいの家設置の目的達成に関すること。

(3) 一般市民の使用に関すること。

(管理)

第3条 老人いこいの家に管理人を置くことができる。

2 老人いこいの家の管理運営の一部を委託することができる。

3 老人いこいの家の使用申請・許可に関する業務は、健康福祉課及び今町出張所において行なう。

第4条 老人いこいの家の収容人員は、おおむね次のとおりとする。

名称

収容人員

今町荘

150名

(使用の許可申請)

第5条 老人いこいの家を使用しようとする者は、使用する日の1週間前までに老人いこいの家使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において老人および老人団体並びに条例第4条ただし書による入浴のための使用のときは、口頭もしくは電話等による願い出により文書の提出を省略することができる。

(使用の許可)

第6条 市長は、老人いこいの家の使用を許可しようとするときは、老人いこいの家使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第5条ただし書の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、老人いこいの家使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を交付しなければならない。

(許可の条件)

第9条 市長は、許可の際老人いこいの家の管理のため必要な範囲で条件を付することができる。

(使用者の遵守事項)

第10条 老人いこいの家の使用者は、管理人の指示に従い老人いこいの家の設置の目的達成につとめなければならない。

(損害賠償)

第11条 市長は、使用者が老人いこいの家の施設設備その他の物件をき損し、もしくは亡失したときは、ただちに復旧させるか、またはその損害を賠償させることがある。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和44年9月15日から施行する。

(昭和45年規則第16号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年規則第16号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第21号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

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見附市立老人いこいの家設置条例施行規則

昭和44年9月1日 規則第5号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年9月1日 規則第5号
昭和45年9月28日 規則第16号
昭和46年3月31日 規則第16号
昭和49年3月26日 規則第9号
昭和61年3月24日 規則第5号
昭和63年9月29日 規則第21号
平成10年3月31日 規則第18号
平成17年3月23日 規則第9号
平成26年6月30日 規則第19号