○見附市立老人いこいの家設置条例

昭和44年7月31日

条例第6号

(目的及び設置)

第1条 見附市の老人に対し、教養の向上及びレクリエーシヨン等のための場を与え、もつて老人の心身の健康の増進を図るため見附市立老人いこいの家(以下「老人いこいの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人いこいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

老人いこいの家今町荘

見附市今町一丁目19番6号

(使用対象者)

第3条 老人いこいの家使用対象者は、見附市内居住の60歳以上の者とする。

2 前項の使用に支障のない範囲において、前項に規定する以外の者に使用させることができる。

(開館時間及び休日)

第4条 老人いこいの家の開館時間及び休日は、次のとおりとする。

開館時間 午前9時から午後5時まで

休日 奇数日及び12月29日から1月3日まで

ただし、市長が特に必要と認めた場合には臨時に開館日及び休日を定め、又は開館時間を延長することができる。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を使用開始までに納入しなければならない。ただし、市長が、公益上必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第6条 老人いこいの家の管理運営及び使用について必要な事項は、別に規則で定める。

附則

この条例は、昭和44年9月15日から施行する。

附則(昭和45年条例第11号)

この条例は、別に市長が規則に定める日から施行する。

附則(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

附則(昭和60年条例第21号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第32号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は平成18年7月1日以降の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

附則(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

金額

市内居住の者

60歳以上の者

通常使用

1人につき1回

100円

時間延長の場合

350円

回数券による使用

通常使用6回分に相当する使用分につき

500円

児童等

1人につき1回

100円

上記以外の者

350円

上記以外の者

1人につき1回

450円

備考

1 時間延長の場合とは、第4条ただし書きによる時間延長の場合の使用をいうものとする。

2 児童等とは、小学校の児童及び学齢に達しない者をいうものとする。

見附市立老人いこいの家設置条例

昭和44年7月31日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和44年7月31日 条例第6号
◇ 昭和45年6月24日 条例第11号
◇ 昭和46年3月31日 条例第7号
◇ 昭和49年3月26日 条例第9号
◇ 昭和50年11月25日 条例第23号
◇ 昭和60年6月26日 条例第21号
◇ 昭和61年3月24日 条例第11号
◇ 平成6年3月23日 条例第16号
◇ 平成8年3月25日 条例第10号
◇ 平成10年3月19日 条例第5号
◇ 平成16年9月27日 条例第32号
◇ 平成17年3月23日 条例第11号
◇ 平成18年3月22日 条例第21号
◇ 平成26年6月18日 条例第18号
◇ 令和5年3月20日 条例第10号