○見附市営住宅駐車場選考規程
平成5年3月23日
告示第76号
(目的)
第1条 この規程は、見附市営住宅駐車場設置条例施行規則(平成12年見附市規則第30号)第4条の規定により、駐車場の使用者及び駐車区画割当ての選考方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の選考)
第2条 使用者の選考は、次の各号の順位により、それぞれの順位ごとに抽選により行う。
(1) 第1順位 見附市営住宅駐車場設置条例(平成5年見附市条例第1号)第11条の減免対象者
(2) 第2順位 各市営住宅の1台目の有資格者
(3) 第3順位 各市営住宅の2台目の有資格者
(4) 第4順位 市営住宅の高額所得者で明渡請求を受けていない入居者又はその同居者
(駐車区画の割当て)
第3条 駐車区画の割当ては、第2条の選考後、当選者による抽選等により行う。
(補欠使用者の選考)
第4条 補欠使用者は、希望者の中から、第2条の各号の順位により、それぞれの順位ごとに抽選により行う。
2 補欠使用者は、当選順に、別記第1号様式による補欠使用者登録簿に登録し空きが生じたときは、登録順に使用許可の決定をする。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第113号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。