○見附市立へき地保育所設置条例施行規則
昭和49年6月25日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、見附市立へき地保育所設置条例(昭和49年見附市条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(保育料)
第2条 条例第3条で定める保育料の1人当たりの月額は、見附市保育料規則(昭和62年見附市規則第11号)第2条の規定により算定した保育料と1万5,500円を比較して少ない方の額とする。
(保育料収納事務の委託)
第4条 保育料の収納事務は、条例第6条の規定に基づき市長が委託した者(以下「受託者」という。)を委託して行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第43号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1及び別表第2 略