○見附市保育料減免取扱要綱
昭和63年3月3日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例(平成27年見附市条例第3号)第3条の規定に基づき、保育料の全部又は一部の免除(以下「減免」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(減免基準)
第2条 保育料の減免をすることができる要件(以下「減免対象要件」という。)、減免方法及び減免期間等は、別表に定めるとおりとする。
(申請の手続)
第3条 保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(減免の辞退)
第5条 減免を受けている保護者は、減免対象要件に該当しなくなつたとき、又はその他の理由により減免を受ける必要がなくなつたときは、直ちに減免辞退届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(減免の取消)
第6条 市長は、減免を受けている保護者が、次の各号の一に該当する場合は、その減免を取り消すものとする。
(1) 申請書に虚偽の事実を記載し、その他不正な行為によつて減免を受けていることが判明した場合
(2) 減免の理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなつたにもかかわらず減免辞退届を提出しない場合
2 市長は、減免を取り消したときは、保育料減免取消通知書(別記第4号様式)により当該保護者に通知するものとする。
3 第1項の規定により減免を取り消された者は、取り消された期間に係る所定の保育料(保育料の一部の免除の場合にあつては、当該免除に係る額、以下同じ。)を納付しなければならない。この場合の保育料の納期限は、規則第3条の規定にかかわらず、別に市長が定める日とする。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示第37号)
この要綱は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成10年告示第67号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成27年告示第35号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表
保育料減免基準
減免対象要件 | 減免方法 | 減免期間 | 摘要 |
(1) 児童の属する世帯の主たる生計維持者の失業、疾病等により、収入が著しく減少し保育料の負担が困難となつた場合 | ○当該世帯の減免申請月の前3箇月平均収入額(以下「認定収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)に満たない場合は全額免除する。 ○当該世帯の認定収入額が最低生活費を超える場合は、その超過額の直近下位の保育料徴収基準額表に定める階層の相当額とする。 | 申請日の翌月から保育の実施期間の範囲内(その日が月の初日であるときはその日の属する月) | 認定収入額は申請世帯の実収入〔総収入から当然引かれる金額(税金、社会保険料)を除いた3箇月間の平均〕とする。 認定収入額及び最低生活費は100円未満の端数は切り捨てる。 |
(2) 児童の属する世帯内に疾病者がおり、2箇月以上継続してこれに必要な経費を支出しているため、生活困難となつた場合 | ○当該世帯の認定収入額が最低生活費に月平均医療費(高額療養費を限度とする。)を加算した額に満たない場合は、全額免除する。 ○当該世帯の認定収入額が最低生活費に月平均医療費(高額療養費を限度とする。)を加算した額を超える場合は、その超過額の直近下位の保育料徴収基準額表に定める階層の相当額とする。 | 申請日の翌月から保育の実施期間のうち治療期間の範囲内(その日が月の初日であるときはその日の属する月) | |
(3) 児童の属する世帯が居住する家屋が震災、風水害、火災その他これに類する災害により損害を受けた場合 | ア 全焼、全壊の場合 全部 イ 半焼、半壊の場合 50パーセント ウ 火災、水害等による水損(床下浸水は除く)の場合 30パーセント | 事実のあつた日の属する月の翌月から ア 6箇月 イ 6箇月 ウ 3箇月 ただし、継続保育の実施の場合の期間を通算するものとする。 | 100円未満の端数は切り捨てる。 |
(4) 前各号に掲げるものの他、市長が特に減免の必要があると認めた場合 | 市長が定める方法による | 市長が定める期間 |
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