○見附市保育料規則
昭和62年3月31日
規則第11号
見附市保育園措置費負担金徴収規則(昭和49年見附市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例(平成27年見附市条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定により利用者負担額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額)
第2条 保育料の額は、別表に定める額とする。
(納期限)
第3条 保育料は、納入通知書により当月分をその月の末日までに納入しなければならない。ただし、その日が休日にあたるときは、その翌日をもつて納期限とする。
(保育料の減免)
第4条 条例第3条の規定により保育料の減免をうける場合は、別に定める保育料減免申請書により市長に申請をしなければならない。
(保育料の還付)
第5条 既納の保育料は還付しない。ただし、市長は、保護者又は扶養義務者の責に帰すことが出来ない特別の理由があると認めるときは、保育料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)抄
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
附則(令和7年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の見附市保育料規則の規定は、施行日以後の月分の保育料について適用する。ただし、所得割の額が改正前と同一もしくは下回り、かつ、保育料が改正前を上回る場合は、令和8年8月分までの保育料に限り、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
保育料基準額表(保育認定)
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分  | 保育料(1人当たりの月額)  | |||
階層区分  | 定義  | 3歳未満児  | ||
保育標準時間  | 保育短時間  | |||
円  | 円  | |||
A  | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯  | 0  | 0  | |
B  | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯  | 市町村民税非課税世帯  | 0  | 0  | 
C  | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)  | 11,000  | 10,800  | |
D1  | 所得割の額24,800円未満  | 13,000  | 12,800  | |
D2  | 所得割の額24,800円以上48,600円未満  | 15,000  | 14,700  | |
D3  | 所得割の額48,600円以上57,700円未満  | 17,500  | 17,200  | |
D4  | 所得割の額57,700円以上60,800円未満  | 19,000  | 18,700  | |
D5  | 所得割の額60,800円以上80,400円未満  | 22,000  | 21,600  | |
D6  | 所得割の額80,400円以上93,600円未満  | 26,000  | 25,600  | |
D7  | 所得割の額93,600円以上109,800円未満  | 29,000  | 28,500  | |
D8  | 所得割の額109,800円以上130,600円未満  | 32,000  | 31,500  | |
D9  | 所得割の額130,600円以上139,800円未満  | 35,500  | 34,900  | |
D10  | 所得割の額139,800円以上157,300円未満  | 37,500  | 36,900  | |
D11  | 所得割の額157,300円以上210,900円未満  | 38,500  | 37,800  | |
D12  | 所得割の額210,900円以上257,500円未満  | 41,000  | 40,300  | |
D13  | 所得割の額257,500円以上298,800円未満  | 43,500  | 42,800  | |
D14  | 所得割の額298,800円以上389,800円未満  | 47,000  | 46,200  | |
D15  | 所得割の額389,800円以上  | 48,000  | 47,200  | |
備考
1 「3歳未満児」とは、年度の初日の前日において3歳未満である保育の提供を受ける児童をいう。
2 「保育標準時間」とは、1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいい、「保育短時間」とは、1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。
3 この表のC階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 児童の属する世帯が次に掲げる世帯である場合で、世帯の階層がC階層からD5階層までのいずれかに認定された場合には、当該階層の保育料は、この表のB階層に掲げる額を適用する。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
5 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある児童が複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の児童から順に2人目はこの表の保育料の欄に掲げる額(児童の属する世帯が前項の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の2分の1とし、3人目以降は無料とする。ただし、児童の属する世帯の階層が、B階層からD3階層までのいずれかに認定された世帯である場合は、年齢に関わらず、保護者が監護し生計が同一の子どもの範囲内で当該児童が第何子かを判定する。また、児童の属する世帯がC階層からD5階層までのいずれかに認定された前項各号の規定に該当する世帯である場合には、2人目以降を無料とする。
6 前項の規定にかかわらず、同一世帯において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が3人以上いる場合、最年長の者から3人目以降の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している(特別支援学校幼稚部情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)1歳に達する日以後の最初の4月1日から3歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童の保育料は、無料とする。
7 第5項の規定にかかわらず、同一世帯において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が2人以上いる場合、最年長の者から2人目の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している(特別支援学校幼稚部情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)1歳に達する日以後の最初の4月1日から3歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童の保育料は、半額とする。
8 市が定める保育料の額が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を超える場合、保育料の額は、当該政令で定める額とする。