○見附市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱

平成13年3月30日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者(児)の社会参加の促進を図るため、身体障害者が就労等に伴い自動車を改造する場合(以下「本人運転」という。)、又は自ら運転できない重度の身体障害者若しくは生計を同一にする者が改造された自動車を購入等する場合(以下「介護者運転」という。)、その経費の一部を助成することにより、その福祉の増進に資するために必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施機関は見附市とする。

(助成の対象者)

第3条 この要綱において助成の対象となる者は、見附市内に住所を有し、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 本人運転の場合

 当該改造により、社会参加が見込まれ、上肢、下肢又は体幹機能障害に係る身体障害者手帳1、2級を所持していること又は運転免許証に改造の要件が記載されている者

 申請の月の属する年の前年(1月から6月までの間に申請を行う場合にあつては、前々年。以下同じ。)の身体障害者本人の所得課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月に適用する特別障害者手当に係る所得制限限度額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条に規定する額をいう。以下同じ。)を超えない者

 原則として過去5年間に、この事業及び身体障害者用自動車改造助成事業(昭和57年4月1日制定、平成12年3月31日廃止)による助成を受けていないこと。

(2) 介護者運転の場合

 当該購入等によつて当該身体障害者の社会参加が見込まれ、身体障害者手帳1、2級を所持し、かつ自ら自動車を運転できない車椅子利用者がいる世帯

 申請の月の属する年の前年の身体障害者本人又はその配偶者若しくは身体障害者本人の生計を維持する民法上の扶養義務者の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月に適用する特別障害者手当に係る所得制限限度額を超えない者

 原則として過去5年間に、この事業及び身体障害者用自動車改造助成事業(昭和57年4月1日制定、平成12年3月31日廃止)による助成を受けていないこと。

(助成の対象経費)

第4条 身体障害者本人が所有し運転する場合は自動車の操行装置及び駆動装置等に係る改造に要する経費とし、介護者運転の場合は身体障害者本人又は身体障害者と生計を同一にする者が所有する自動車の移乗装置の改造又は移乗装置を備えた自動車の購入に係る経費(同種の標準型車両購入費との差額分のみ)とする。

(申請手続)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者は身体障害者用自動車改造等助成申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第6条 市長は申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者に対し身体障害者用自動車改造等助成決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。ただし、改造後に運転免許を取得する者については、運転免許取得を助成の条件として決定するものとする(以下「運転免許取得の条件を付された者」という。)また、申請却下の場合には、申請者に対し身体障害者用自動車改造等助成却下決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 助成対象者は前項による決定通知を受けた後に改造するものとし、改造終了後(運転免許取得の条件を付された者については、運転免許取得後)、身体障害者用自動車改造等助成請求書(第4号様式)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成基準額)

第7条 本人運転については10万円を、介護者運転については60万円を限度とし、申請者の世帯の所得状況により、次のとおり申請者が負担するものとする。

ア 生活保護世帯は負担なし

イ 所得税非課税世帯は基準額の3分の1

ウ その他の世帯は基準額の2分の1

(関係機関との連携)

第8条 市長はこの事業の実施に当たつて陸運事務所等の関係機関及び改造を行おうとする業者と連絡を密にするものとする。

(台帳整備)

第9条 市長は助成の状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造等助成名簿(第5号様式)を整備するものとする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

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見附市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱

平成13年3月30日 告示第49号

(平成14年5月23日施行)