○見附市在宅介護見舞金支給条例

平成7年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、在宅のねたきり老人、認知症老人又は重症及び重度心身障害児(者)(以下「対象者」という。)を常時介護している者に対し、介護見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、対象者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 見舞金は、毎年4月1日を基準日とし、基準日前1年以上市内に住所を有し、かつ在宅期間が1年以上にわたり、次の各号のいずれかに該当する者を常時介護している者(以下「介護者」という。)に支給する。

(1) ねたきり老人

65歳以上の者で、次に掲げる状態にあることにより、日常生活のほとんどにおいて常時介護を要する者

 ねたきりであることが、6ケ月以上継続し、今後もこのことが継続すると認められる者

 に準ずると市長が認める者

(2) 認知症老人

65歳以上の者で、次に掲げる状態にあることにより、日常生活のほとんどにおいて常時介護を要する者

 知的能力の低下により生ずる認知症の症状が6ケ月以上継続し、今後もこのことが継続すると認められる者

 に準ずると市長が認める者

(3) 重度心身障害児(者)

療育手帳の交付を受け、その障害の程度が「A」と判定された知的障害と身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の等級が1級又は2級の肢体不自由とを合併している者

(4) 重度知的障害児(者)

療育手帳の交付を受け、その障害の程度が「A」と判定されている者

(5) 重度身体障害児(者)

法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の等級が1級又は2級の者で、日常生活における基本的動作(食事、排便、入浴、及び起臥等)が困難で他の介助を必要とする状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる者

(支給の申請)

第3条 見舞金の支給を受けようとする介護者は、見舞金支給申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査し支給の可否を決定するとともに申請者にその旨を通知するものとする。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、次に定めるところによる。

(1) ねたきり老人及び認知症老人 年額 40,000円

(2) 重症心身障害児(者) 年額 60,000円

(3) 重度心身障害児(者) 年額 40,000円

(見舞金の支給)

第6条 見舞金は、毎年6月に支給する。

(見舞金の返還)

第7条 市長は、見舞金の支給を受けた者が次のいずれかに該当したときは、支給した見舞金を返還させることができる。

(1) 対象者の介護を怠つていたと認めたとき

(2) 偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けたとき

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 見附市在宅重症及び重度心身障害児(者)介護見舞金支給条例(昭和52年見附市条例第12号)は廃止する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。

見附市在宅介護見舞金支給条例

平成7年3月23日 条例第3号

(平成17年9月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年3月23日 条例第3号
平成9年3月21日 条例第5号
平成11年3月23日 条例第6号
平成17年9月26日 条例第24号