○見附市ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成5年3月17日
告示第75号
見附市家庭奉仕員派遣事業運営要綱(昭和58年見附市告示第96号)の全部を次のように改正する。
(事業の目的)
第1条 ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、身体上又は精神上の障害により日常生活を営むのに支障のある老人や、難病患者のいる世帯に対し、ホームヘルパーを派遣して適切な家事、介護等の日常生活の世話を行い、もつてこれらの児・者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、見附市とする。ただし、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除いて、この事業の一部を社会福祉法人見附市社会福祉協議会等に委託することができる。
(派遣対象)
第3条 ホームヘルパーの派遣は、次に掲げる者(以下「派遣対象者」という。)の属する世帯であつて、その家族が派遣対象者の介護を行うことが困難な状況にある場合に対象とする。
(1) 老衰、心身の障害等の理由により、日常生活を営むのに支障のあるおおむね65歳以上の者で介護保険法に規定する要介護認定で非該当と判定された者(以下「老人」という。)
(2) 日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする18歳以上の難病患者であつて、次の全ての要件をみたす者
ア 別に定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性リウマチ患者
イ 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によつて判断される者
ウ 前1号の対象とはならない者
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類の着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事援助に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事援助
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
(派遣の申請、決定)
第5条 派遣の申請
(1) ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は「ホームヘルパー派遣申請書」(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に当該世帯の生計中心者(世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸者として市長が認めた者をいう。以下同じ。)の前年の所得税の課税状況を証明する書類(以下「課税証明書」という。)を添えて原則として派遣を受けようとする日の10日前までに、市長に申し出なければならない。ただし、ホームヘルパーの派遣を受けようとする世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)であるときは、課税証明書の添付を要しない。
(2) 申請者は原則として生計中心者とし、生計中心者以外の者が申請するときは、生計中心者の承諾を得たものでなければならない。
(3) 前各号の規定は、現にホームヘルパーの派遣を受けている世帯(以下「派遣世帯」という。)が引き続いて翌年度も派遣を受けようとする場合にも適用する。
(4) 市長は、口頭(電話を含む。)による申請があつた場合において緊急にホームヘルパーを派遣する必要があると認められるときは第1項第1号の規定にかかわらずこれを受理することができる。なお、この場合には事後速やかに申請者に対して申請書等を提出させるものとする。
2 審査、決定
(1) 市長は、申請書を受理したときは必要に応じて当該世帯の訪問及び関係機関等への照会を実施して派遣対象者の身体状況及び当該世帯の状況等を十分調査した後に派遣の要否、回数、時間数及びサービスの内容並びに派遣に伴う費用徴収階層区分(以下「階層区分」という。)の決定を行うものとする。
(2) 市長は、ホームヘルパーの派遣決定を時間単位で行うものとする。この場合、申請者の希望するサービス内容では時間単位でホームヘルパーを派遣することが困難と認められるときは、申請者等と協議のうえ、サービス内容を調整するものとする。
(3) 市長は、サービス内容の決定にあたつては、必要に応じてホームヘルパーの意見を聞いたうえで行うものとする。ただし、老人については、原則として週2回を上限とし、1回1時間とする。
3 派遣回数等
市長は、前項第1号に基づく派遣決定にあたつては、ホームヘルパーの派遣回数等は、派遣対象者の身体的状況及び当該世帯の状況等を勘案して決定するものとする。
4 派遣決定通知
市長は、ホームヘルパーの派遣について審査決定したときは、次の区分の通知書により申請者に対し通知するものとする。
(1) ホームヘルパーを派遣することに決定したときは、派遣開始期日、1週間当たりの派遣回数及び期日及び曜日、1回当たりの派遣時間数及び時間帯、サービスの内容並びに費用負担区分を明示した「ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書」(別記様式第2号)
(2) ホームヘルパーを派遣しないことに決定したときは、その理由を付した「ホームヘルパー派遣申出却下通知書」(別記様式第3号)
(派遣の停止及び廃止)
第7条 市長は、申請者又は当該派遣世帯員から派遣辞退の申出があつたときは、派遣を取りやめるものとする。
2 市長は、申請者又は当該派遣世帯員から第14条第2項の定めによる届出があつたとき及びホームヘルパーに対し、当該派遣世帯員その他の者により、ホームヘルパーの業務の遂行が困難となる行為があつたとき等、派遣が適当でないと認められるときは、派遣を取りやめ又は停止するものとする。
3 市長は派遣を取りやめ又は停止したときは、「ホームヘルパー派遣廃止(停止)通知書」(別記様式第5号)により当該申請者に対し通知するものとする。
(費用の負担)
第8条 派遣世帯の生計中心者は、見附市ホームヘルパー派遣に伴う費用徴収条例(以下「条例」という。)の定めるところにより、派遣に要した費用を負担するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、必要に応じて当該派遣世帯の訪問及び関係機関等への照会を実施する等、十分調査した後に費用の減免の決定を行うものとする。
5 費用の減免の申出に関しては、第5条第1項第2号の規定を準用する。
2 市長は、前項の申請書を受理しときは、必要に応じて当該派遣世帯の訪問及び関係機関等への照会を実施する等十分調査した後に費用の納付の猶予の決定を行うものとする。
4 費用の納付の猶予の申出に関しては、第5条第1項第2号の規定を準用する。
(ホームヘルパーの研修)
第11条 市長はホームヘルパーの資質の向上を図るため、採用時研修及び定期研修を実施するとともに、他の実施する研修会への受講の機会を与えるものとする。
(ホームヘルパーの義務)
第12条 ホームヘルパーは、その義務を行うにあたつては、派遣対象者の人格を尊重してこれを行うとともに、当該派遣対象者の身上及び世帯に関して知り得た秘密を守らなければならない。
2 ホームヘルパーは、定められた活動時間中は、その職務に専念しなければならない。
3 ホームヘルパーはその勤務中、常に身分を証明する証票を携行するものとする。
4 ホームヘルパーは派遣世帯を訪問する都度原則として派遣世帯員等の確認を受けるものとする。
(利用者の義務等)
第13条 ホームヘルパーの派遣対象者及び派遣世帯員は、ホームヘルプサービス事業の目的に沿つた利用に努めるとともに、ホームヘルパーの業務の遂行に協力しなければならない。
2 ホームヘルパー派遣世帯員は、次のいずれかに該当することとなつたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 派遣対象者が医療機関に入院又は施設に入所したとき。
(2) 派遣対象者が死亡したとき。
(3) 派遣対象世帯が転居したとき。
(4) 派遣対象世帯に著しい事情の変化が生じたとき。
(他事業等との連携)
第14条 市長及びホームヘルパーは本事業の実施運営にあたつて、老人保健に関する事業をはじめ関連事業との連携に十分配慮するとともに、常に社会福祉事務所、保健所、身体障害者更生相談所、児童相談所、知的障害者相談員等の関係機関との連携を密にするものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるものの他、ホームヘルプサービス事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第81号)抄
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第21号)
この要綱は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成11年告示第85号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第104号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。