○見附市ホームヘルパー派遣に伴う費用徴収条例施行規則
昭和58年1月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市ホームヘルパー派遣に伴う費用徴収条例(昭和58年見附市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の額の計算等)
第2条 派遣に伴う費用の納付は、次により算定した月単位の額を、別に定める納付書により当該月の翌月末日までに行うものとする。
(1) 条例第4条に定める額に、あらかじめ1時間単位で市長が決定した当該月中の派遣時間数を乗じて得た額
(2) 事前に市長の承認を得て派遣時間の変更を行つた場合は、その時間数による。
(費用の減免の手続)
第4条 条例第5条による費用の減免の適用を受けようとする者は、別に定める様式により市長へ申請する。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。