○見附市ホームヘルパー派遣に伴う費用徴収条例施行規則

昭和58年1月20日

規則第3号

(費用の額の計算等)

第2条 派遣に伴う費用の納付は、次により算定した月単位の額を、別に定める納付書により当該月の翌月末日までに行うものとする。

(1) 条例第4条に定める額に、あらかじめ1時間単位で市長が決定した当該月中の派遣時間数を乗じて得た額

(2) 事前に市長の承認を得て派遣時間の変更を行つた場合は、その時間数による。

(3) 第1号及び第2号に掲げる派遣時間とは、ホームヘルパーが派遣世帯を訪問したときから辞去するまでの実質役務提供時間とする。

(階層区分決定の特例)

第3条 条例第3条又は第4条の規定を適用する場合において、毎年1月1日から3月末日までの間は、「前年所得税」とあるのは「前々年所得税」と読み替えるものとする。

(費用の減免の手続)

第4条 条例第5条による費用の減免の適用を受けようとする者は、別に定める様式により市長へ申請する。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

見附市ホームヘルパー派遣に伴う費用徴収条例施行規則

昭和58年1月20日 規則第3号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年1月20日 規則第3号
平成8年3月25日 規則第9号