○見附市知的障害者援護施設措置費の費用徴収規則
昭和61年10月27日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定に基づき知的障害者援護施設への入所又は委託した場合に係る費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 費用徴収の額は月額とし、知的障害者福祉法施行細則(昭和43年新潟県規則第25号)第11条第1項に定める徴収基準による額とする。
2 納入義務者は市長が発行する納入通知書により、指定の期日までに納入しなければならない。
(費用徴収額の減免)
第4条 所長は納入義務者が災害その他特別の理由により費用徴収額の納入が困難と認めるときは、費用徴収額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。