○見附市身体障害者更生援護施設措置費の費用徴収規則

昭和61年10月27日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、身体障害者更生援護施設への入所又は、入所委託に係る費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、入所又は入所委託措置をとつたときは、法第38条第4項の規定により当該入所措置若しくは、入所委託措置を受けた者、又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(費用徴収額の決定等)

第3条 費用徴収の額は、月額とし見附市身体障害者福祉法施行細則(平成5年見附市規則第10号)第19条第2項に定める徴収基準による額とし、被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に対し、見附市身体障害者更生援護施設費用徴収額決定(変更)通知書により通知するものとする。

(納入期限)

第4条 費用の納入期限は毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所措置又は入所委託措置を受けた場合は当該月の翌月の末日とする。

(徴収額の変更)

第5条 所長は、決定された費用徴収額を変更したときは、納入義務者に対し身体障害者更生援護施設費用徴収額決定(変更)通知書により通知するものとする。

2 所長は、毎年4月1日に納入義務者の負担能力について調査を行なうものとする。

(費用徴収額の減免)

第6条 所長は、納入義務者が災害その他特別の理由により費用徴収額の納入が困難と認めるときは、費用徴収額を減額し又は免除することができる。

2 前項の規定に基づき、費用徴収額の減額又は免除を受けようとする納入義務者は、見附市身体障害者更生援護施設措置費減免申請書(別記様式第1)を所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し減免するかどうか決定し見附市身体障害者更生援護施設措置費減免決定通知書(別記様式第2)を納入義務者に交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

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見附市身体障害者更生援護施設措置費の費用徴収規則

昭和61年10月27日 規則第23号

(平成5年3月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年10月27日 規則第23号
平成2年5月31日 規則第14号
平成5年3月29日 規則第11号