○見附市老人福祉電話設置要綱

昭和51年1月8日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、老人の安否の確認および各種の相談を行うため老人福祉電話(以下「電話」という。)を設置して、老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(設置の対象世帯)

第2条 電話の設置対象世帯は、おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人および老人のみで構成する世帯(原則として所得税を課税されていない世帯とする。)で、次の各号の一に該当する世帯とする。

(1) 定期的に安否の確認を必要とする常時ひとり暮らしの老人世帯。

(2) 近隣に扶養義務者等がいなく、他との交流が少ない世帯。

(3) 老人世帯で、構成員に病弱またはねたきりの老人がいる世帯。

(4) 前各号のほか、市長が特に必要と認めた世帯。

(設置の申請手続)

第3条 電話の設置を受けようとする者は、老人福祉電話設置申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく申請により、電話の設置世帯として認めたときは老人福祉電話設置決定通知書(第2号様式)を、また電話の設置世帯として不適当と認めたときは老人福祉電話設置却下通知書(第3号様式)を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により電話の設置世帯と決定された者が、その電話の設置を受けるときは、市長が定める日までに老人福祉電話設置念書(第4号様式)を提出しなければならない。

(経費等の負担)

第4条 電話の設置に要する取付工事費については、全額市が負担するものとする。

2 毎月の電話使用料については、設置を受けた世帯が負担しなければならない。

(使用上の注意)

第5条 電話の設置を受けた者は、常に破損等のないよう善良な管理のもとで使用しなければならない。

2 電話の設置を受けた者は、これを譲渡、転貸または担保等目的外に供してはならない。

(届け出の義務)

第6条 電話の設置を受けた者は、次の各号の一に該当する場合は、当該者または扶養義務者等は、すみやかに書面により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名または住所に変更があつたとき。

(2) 第2条に規定する設置対象世帯に該当しなくなつたとき。

(3) 設置世帯の構成員が死亡、その他の理由により電話を必要としなくなつたとき。

(解除)

第7条 市長は、電話の設置を受けた者が次の各号の一に該当したときは、電話の設置を解除するものとする。

(1) 第2条に規定する設置対象世帯に該当しないと認めたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他特に市長が必要ないと認めたとき。

(関係機関への協力要請)

第8条 市長は、電話の設置または運営にあたり、必要により関係機関へ積極的な協力を求めることができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は市長が別に定める。

(昭和52年告示第3号)

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年告示第52号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(平成10年告示第81号)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

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見附市老人福祉電話設置要綱

昭和51年1月8日 告示第33号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年1月8日 告示第33号
昭和52年4月1日 告示第3号
昭和57年1月13日 告示第52号
平成10年3月31日 告示第81号