○見附市訪問入浴サービス事業実施要綱
平成10年4月24日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者等の生活の質の確保を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るため、当該身体障害者等に対し入浴サービスを提供することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(実施機関)
第2条 事業を実施する機関は、健康福祉課とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等(以下「受託業者」という。)に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、見附市内に居住する、心身の障害及び傷病等の理由により臥床している重度身体障害者とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、訪問入浴車により利用対象者の家庭に訪問し、入浴サービスを行うものとする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、医師の診断書又は意見書を添えて、市長に申請しなければならない。
(利用の決定等)
第6条 市長は、前条に定める申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)があるときは、受託業者に通知し依頼するものとする。
(利用の取消し)
第7条 市長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 利用対象者に該当しなくなつた場合
(2) その他市長が利用者として適当でないと認めた場合
(利用者の登録)
第8条 市長及び受託業者は、利用者をあらかじめ台帳に登録するものとする。
(利用予定の報告)
第9条 受託業者は、月単位の利用予定表を作成し、当該月の前月の25日までに市長に報告しなければならない。
(利用実績の報告)
第10条 受託業者は、月単位の利用実績をとりまとめ、当該月の翌月7日までに市長に報告しなければならない。
(地域生活支援給付)
第11条 市長は利用者が当該利用決定に基づくサービスを受けたときは、当該利用者に対しサービスに要した費用について、地域生活支援給付を支給する。
(1) 当該事業に係るサービスに要した費用の額
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額(当該額が、前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
(支給の方法)
第12条 市長は当該利用者がサービスを提供した事業者等に支払うべき費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し、地域生活支援給付があったものとみなす。
(遵守事項)
第13条 利用者等は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 病気その他の理由により事業を利用できない場合は、入浴予定日の前日までに受託業者にその旨を届け出ること。
(2) 市長が必要と認めたときは、入浴についての医師の診断書又は意見書を提出すること。
(3) 利用者の家族は、入浴介護について協力しなければならない。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(守秘義務)
第14条 受託業者は、利用者及びその家庭に関し、業務上知り得た秘密を他に漏らすことなく、個人の秘密の尊重に万全を期さなければならない。
(事故処理)
第15条 事業実施中に事故が発生した時は、受託業者はただちに事故処理をするとともに市長に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年告示第138号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第121号)
この要綱は、公布の日から施行する。