○見附市介護保険条例施行規則
平成13年11月14日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市介護保険条例(平成12年見附市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(還付又は充当の通知)
第7条 保険料その他介護保険に係る徴収金の過誤納金の還付又は充当は、別記第9号様式による過誤納金充当・還付通知書によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(平成27年規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、平成29年1月4日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市介護保険条例施行規則の規定は、令和3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市介護保険条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができる。
別記第10号様式 削除