○見附市介護保険条例

平成12年3月27日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 介護認定審査会(第4条の2)

第3章 介護保険運営協議会(第4条の3―第4条の5)

第4章 保険給付(第5条)

第5章 保健福祉事業(第6条)

第6章 保険料(第7条―第16条)

第7章 雑則(第16条の2)

第8章 罰則(第17条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、見附市が行う介護保険について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、もつて市民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(市の責務)

第2条 見附市は、介護が必要となつても、人間性が尊重され安心した老後を迎え、心豊かに老いることのできるまちを目指すものとする。

2 介護保険の給付については、介護サービスが利用者の意志に基づいて行われるよう配慮するとともに、高齢者の自立支援その他必要な社会的支援を推進するものとする。

(事業者の責務)

第3条 介護保険サービスを行う者は、サービスの利用者の意志及び人格を尊重するとともに、常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民は、要介護状態となることを予防するため、自らの健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となつた場合においても、適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

2 被保険者は、介護保険を市民全体で支えるため、かかる費用を公平に負担するものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第4条の2 法第15条第1項に定める見附市介護認定審査会の委員の定数は、50人以内とする。

第3章 介護保険運営協議会

(設置及び目的)

第4条の3 見附市における介護保険事業の円滑な実施を確保することを目的として、見附市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌)

第4条の4 協議会は、市長の諮問等に応じて次に掲げる事項について調査審議し、又は必要な意見を述べることができる。

(1) 見附市介護保険事業計画の策定及び評価に関する事項

(2) 見附市介護保険事業の運営に関する事項

(3) 前2号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(協議会の委員の選任)

第4条の5 協議会の委員(以下「委員」という。)は15名以内とし、次の各号に定める区分により市長が選任する。

(1) 被保険者・市民を代表する者

(2) 学識又は経験を有する者

(3) 介護保険サービス事業者を代表する者

(4) 保健・医療・福祉関係団体を代表する者

(5) 被用者保険等保険者を代表する者

第4章 保険給付

(保険給付)

第5条 見附市は、法令に定めるところにより、被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行う。

第5章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第6条 見附市は、介護者等に対する介護方法の指導、その他の介護者等の支援のため必要な事業を行うことができる。

第6章 保険料

(保険料率)

第7条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 32,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 48,400円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 48,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 63,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 70,800円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 84,900円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 92,000円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 106,200円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 120,300円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 134,500円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 148,600円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 162,800円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 169,900円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、20,100円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に該当する第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「20,100円」とあるのは、「34,300円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に該当する第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「20,100円」とあるのは、「48,400円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第8条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、毎月16日から末日までとする。

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行つたときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又は分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、暫定賦課終了後最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後の第1号被保険者の資格取得又は喪失等)

第9条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第10条 保険料の算定に用いる市民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額(第7条で規定する保険料率の額が前年度の保険料率の額と変更があつた場合は、当該年度の保険料率の額とする。)を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第11条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によつて徴収される保険料の額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第12条 保険料の額が定まつたときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。また、その額に変更があつたときも、同様とする。

(保険料の督促及び延滞金の徴収)

第13条 市長は、納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。ただし、納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、これを徴収しない。

3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、延滞金を減免することができる。

4 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

5 第3項の延滞金が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。

6 1,000円を超える延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(保険料の徴収猶予)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては、納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合においては、徴収の猶予期間を延長することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合

(5) その他市長が認める特別の事情がある場合

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合

(5) その他市長が認める特別の事情がある場合

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持するものの氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第16条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第16条の2 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

第8章 罰則

第17条 見附市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第18条 見附市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じられない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第19条 見附市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであつた者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定によりその文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第20条 見附市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第21条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(保険料率に関する経過措置)

第2条 平成12年度における保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,300円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,400円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,800円

2 平成13年度における保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 19,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 25,600円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 32,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 38,400円

第3条 平成13年度において第10条第1項の規定を適用する場合には、同項中「その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額」を「その者の前年度の保険料の額を前年度の納期の数で除して得た額」とする。

2 平成13年度において10月から3月に納付すべき保険料額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料額に2を乗じた額を基本とする。

3 平成14年度において第10条第1項の規定を適用する場合には、同項中「その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額」を「その者の前年度の保険料の額に3分の4を乗じて得た額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額」とする。

(普通徴収に係る時期に関する特例)

第4条 平成12年度の普通徴収に係る納期は、第8条第1項の規定にかかわらず、10月以降毎月16日から末日までの6期とする。

2 平成12年度において第8条第2項の規定を適用する場合には、同項中「別に定めることができる」を「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

(賦課期日後の第1号被保険者の資格取得又は喪失等があつた場合に関する特例)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至つた日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至つた日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至つた日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至つた日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至つた日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第7条 当分の間、第13条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第8条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の見附市介護保険条例第7条の規定は、平成15年度以降の年度分の介護保険料から適用し、平成14年度までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の見附市介護保険条例第7条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当する者 29,900円

(2) 第7条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当する者 29,900円

(3) 第7条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当する者 37,600円

(4) 第7条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当する者 34,000円

(5) 第7条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当する者 34,000円

(6) 第7条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当する者 41,200円

(7) 第7条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第4号に該当する者 48,900円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当する者 37,600円

(2) 第7条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当する者 37,600円

(3) 第7条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当する者 41,200円

(4) 第7条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当する者 45,300円

(5) 第7条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当する者 45,300円

(6) 第7条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当する者 48,900円

(7) 第7条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第4号に該当する者 52,500円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当する者 37,600円

(2) 第7条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当する者 37,600円

(3) 第7条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当する者 41,200円

(4) 第7条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当する者 45,300円

(5) 第7条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当する者 45,300円

(6) 第7条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当する者 48,900円

(7) 第7条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第4号に該当する者 52,500円

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第2条 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第7条の規定にかかわらず、44,800円とする。

第3条 平成21年度における保険料率は、第7条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 24,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 24,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 35,900円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 47,900円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 59,900円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 71,900円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 43,600円

2 平成22年度における保険料率は、第7条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 24,300円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 24,300円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 36,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 48,600円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 60,800円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 72,900円

(7) 令附則第9条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 44,200円

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の見附市介護保険条例第13条第3項の規定は、平成22年1月1日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の見附市介護保険条例第7条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第7条の規定にかかわらず、53,200円とする。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第8条までの規定による改正後の各条例の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第30号で公布の日〔平成27年4月27日〕から施行)

(経過措置)

2 改正後の見附市介護保険条例第7条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第38号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の見附市介護保険条例第7条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の見附市介護保険条例第7条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行し、この条例による改正後の第14条及び15条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の見附市介護保険条例第7条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の見附市介護保険条例第7条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の見附市介護保険条例第7条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

見附市介護保険条例

平成12年3月27日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月27日 条例第1号
平成12年11月22日 条例第32号
平成15年3月20日 条例第19号
平成16年7月13日 条例第31号
平成17年4月18日 条例第17号
平成18年3月22日 条例第27号
平成20年3月18日 条例第15号
平成21年3月19日 条例第2号
平成21年12月15日 条例第30号
平成24年3月22日 条例第13号
平成25年9月25日 条例第27号
平成27年3月19日 条例第15号
平成27年12月15日 条例第38号
平成30年3月22日 条例第12号
平成31年3月31日 条例第18号
令和2年3月31日 条例第17号
令和2年12月15日 条例第26号
令和3年3月19日 条例第8号
令和6年3月21日 条例第7号