○老人福祉法施行細則
昭和49年10月20日
規則第29号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第2条の2―第9条)
第3章 費用の徴収(第10条)
第4章 事業及び施設(第11条―第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)の施行に伴い、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、別記第1号様式の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(別記第2号様式)
(2) 面接記録票(別記第3号様式)
(3) 養護受託申出書受理簿(別記第4号様式)
(4) 養護受託者登録簿(別記第5号様式)
第2章 福祉の措置
(措置の申込み)
第2条の2 法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置を受けようとする者は、老人ホーム入所措置申込書(別記第5号様式の2)により所長に申請しなければならない。ただし、所長が別に定める場合にあっては、この限りでない。
(養護受託の申出)
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、別記第9号様式による養護受託申出書によらなければならない。
(1) 戸籍謄本の写し
(2) 身元引受人のある場合は、身元引受書
(3) 健康診断書の写し
(4) 老人台帳及び措置決定調書の写し
(5) 世帯全員に係る住民票の写し
(葬祭の依頼)
第6条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭の委託をしようとするときは、別記第18号様式により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において所長に当該措置を要すると認められる者が他の所長の所轄に属する者であるときは、当該所轄の所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の3日までに別記第20号様式の措置費請求書により当該措置をとつた所長に請求しなければならない。ただし、葬祭費については精算払いとする。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、その月の10日までに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について翌月の3日までに、別記第21号様式の措置費精算書により当該措置をとつた所長に報告しなければならない。
第3章 費用の徴収
2 月の中途において法第11条第1項の措置を開始し、又は廃止したときに徴収する費用の額は、日割計算によつて得た額とする。この場合において、当該月の実日数で計算するものとする。
3 市長は、災害の発生等により、被措置者又はその扶養義務者の費用負担能力に著しい変動があると認めるときは、徴収する費用の額を減免することができる。
第4章 事業及び施設
(老人居宅生活支援事業の開始の届出)
第11条 法第14条の規定による老人居宅生活事業の開始の届出は、別記第23号様式によるものとする。
(老人居宅生活支援事業の変更の届出)
第12条 法第14条の2の規定による老人居宅生活支援事業の変更の届出は、別記第24号様式によるものとする。
(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)
第13条 法第14条の3の規定による老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出は、別記第25号様式によるものとする。
(老人デイサービスセンター等の設置の届出)
第14条 法第15条第2項の規定による老人デイサービスセンター等の設置の届出は、別記第26号様式によるものとする。
(老人デイサービスセンター等の変更の届出)
第15条 法第15条の2第1項の規定による老人デイサービスセンター等の変更の届出は、別記第27号様式によるものとする。
(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)
第16条 法第16条第1項の規定による老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出は、別記第28号様式によるものとする。
(特別養護老人ホーム設置届)
第17条 法第15条第3項の規定による特別養護老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に限る。以下この章において同じ。)の設置の届出は、別記第29号様式によるものとする。
(特別養護老人ホームの設置認可の申請)
第18条 施行規則第3条第1項に規定する特別養護老人ホームの設置認可の申請書は、別記第30号様式によるものとする。
(特別養護老人ホームの変更の届出)
第19条 法第15条の2第2項の規定による特別養護老人ホームの変更の届出は、別記第31号様式によるものとする。
(特別養護老人ホームの廃止等の届出)
第20条 法第16条第2項の規定による特別養護老人ホームの廃止、休止又は入所定員の変更の届出は、別記第32号様式によるものとする。
(特別養護老人ホームの廃止等の認可の申請)
第21条 法第16条第3項の規定による特別養護老人ホームの廃止、休止又は入所定員の変更の認可の申請は、別記第33号様式によるものとする。
第5章 雑則
(書類の経由)
第22条 市長が法、施行規則及びこの規則の規定により厚生労働大臣に提出すべき書類は、知事を経由しなければならない。
2 老人福祉施設の設置者又はその施設の長が法、施行規則及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、市の区域に施設を有する者にあつては市長を、町村の区域に施設を有する者にあつては所轄の所長を経由しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の規定は、昭和57年7月分の費用徴収月額から適用し、同年6月分までの費用徴収月額については、なお従前の例による。ただし、別表第1の規定による被措置者費用徴収基準月額のうち、2階層の100円及び3階層の300円については、昭和57年4月分から昭和57年6月分までは、徴収しないものとする。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の規定は、昭和59年7月分の費用徴収月額から適用し、同年6月分までの費用徴収月額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の規定は昭和60年7月分の費用徴収月額から適用し、同年6月分までの費用徴収月額については、なお従前の例による。
3 別表第1の第1階層に属する者のうち、対象収入が28万1円から30万円までの者に係る費用徴収基準月額は、同表の規定にかかわらず昭和60年7月分から昭和61年3月分までは、1,500円とする。
附則(昭和61年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月分の費用徴収額から適用し、同年6月分までの費用徴収額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の規定は、昭和63年7月分の費用徴収額から適用し、同年6月分までの費用徴収額については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第1の規定にかかわらず、昭和63年7月分から昭和64年6月分までの費用徴収額については、同表費用徴収基準月額の欄中「9,100」とあるのは「7,800」と、「12,500」とあるのは「11,200」と、「15,800」とあるのは「14,500」と、「19,100」とあるのは「17,600」と、「22,500」とあるのは「20,800」と、「25,800」とあるのは「24,100」とする。
附則(平成元年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
2 改正後の附則第2項の規定は、平成元年7月分の費用徴収額から適用し、同年6月分までの費用徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第2項の規定は、平成2年7月分の費用徴収額から適用し、同年6月分までの費用徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第2項の規定は、平成3年7月分の費用徴収額から適用し、同年6月分までの費用徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成5年7月分の費用徴収額から適用し、同年6月分までの費用徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成6年告示第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第21号)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の規定は、平成6年7月分の費用徴収月額から適用し、同年6月分までの費用徴収月額については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第18号)抄
1 この規則は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第34号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第54号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第18号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第41号)
この細則は、平成29年1月4日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この細則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第10条関係)
扶養義務者費用徴収基準額表
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による保護(単給の場合を含む。)を受けている者 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)の者 | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第10条
(注3) 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注4) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(注6) 階層区分は、毎年7月1日(新たに措置を開始した場合にあつては、措置を開始した日)において区分するものとする。