○見附市社会福祉事務所設置条例
昭和40年12月25日
条例第24号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
見附市社会福祉事務所 | 見附市学校町2丁目13番30号 |
(所掌事務)
第2条 見附市社会福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、市長が必要と認める福祉に関する事務を取り扱うものとする。
(規則への委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の見附市社会福祉事務所設置条例(昭和29年3月26日公布)は、廃止する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月4日から適用する。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市社会福祉事務所設置条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成12年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市社会福祉事務所設置条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。