○見附市保健福祉センター設置条例

平成9年12月26日

条例第23号

(目的及び設置)

第1条 見附市の保健、医療、福祉の連携による各種施策の総合的な推進を図るため、見附市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 保健福祉センターの位置は、次のとおりとする。

見附市学校町2丁目13番30号

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

見附市保健福祉センター設置条例

平成9年12月26日 条例第23号

(平成9年12月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年12月26日 条例第23号