○見附市保健福祉センター設置条例
平成9年12月26日
条例第23号
(目的及び設置)
第1条 見附市の保健、医療、福祉の連携による各種施策の総合的な推進を図るため、見附市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 保健福祉センターの位置は、次のとおりとする。
見附市学校町2丁目13番30号
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
平成9年12月26日 条例第23号
(平成9年12月26日施行)