○見附市職業能力向上奨励ほう賞規程

平成5年2月16日

告示第60号

(目的)

第1条 この規程は、市長が、市民(市内の事業所に勤務する者を含む。)で職業に必要な技能の習得と向上を図るために各種技能競技会に参加し、その成績優秀な者をほう賞するために必要な事項を定めることを目的とする。

(ほう賞の対象)

第2条 ほう賞は、個人又は団体で、全国単位の技能競技会に参加する者に対して行う。

(ほう賞の方法)

第3条 ほう賞は、ほう賞金とし、額については、市長がその都度定める。

2 ほう賞は、必要のある都度行うものとする。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、ほう賞に必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

見附市職業能力向上奨励ほう賞規程

平成5年2月16日 告示第60号

(平成5年2月16日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
平成5年2月16日 告示第60号