○見附市大規模小売店舗立地連絡調整会議設置要綱
平成13年6月15日
告示第73号
(目的)
第1条 見附市における大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の適正な運用を図り、市民の生活環境に影響を与える大規模小売店舗の新設等について、関係各課等が統一した考えのもとで対応することを目的に、見附市大規模小売店舗立地連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、大規模小売店舗の新設等とは、法第5条、第6条及び附則第5条に規定する届け出を要する建物の新設及び届け出の変更にかかるものをいう。
(組織)
第3条 協議会は、別表第1に掲げる課等によつて構成する。ただし、必要に応じ、その他の関係する課等を加えることができるものとする。
(所掌事務)
第4条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大規模小売店舗の新設等にかかる情報の交換を行い、意思の疎通を図ること。
(2) 大規模小売店舗の新設等について建物の設置者等から説明を受けること。
(3) 法第8条第1項及び第9条第1項に規定する市の意見をまとめること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法の運用にかかる重要な事項に関すること。
(主管課等との協議)
第5条 建物の設置者との協議は、別表第1に掲げる主管課等において行うものとする。ただし、他の関係する課等を加えることを妨げない。
(報告)
第6条 地域経済課長は、前条の協議の結果について報告を求めることができる。
(会議)
第7条 調整会議は、地域経済課長が招集する。
(庶務)
第8条 調整会議の庶務は、地域経済課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第23号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第113号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第131号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条、第5条関係)
関係課等一覧表
主管課等 | 主管事項 |
建設課 | 道路の建設及び維持管理に関する事項 |
上下水道局 | 下水道及び都市排水の建設計画に関する事項 下水道及び都市排水の建設に関する事項 下水道施設及び都市排水の維持管理に関する事項 下水道排水設備及び料金に関する事項 給水に関し必要な事項 |
消防本部 | 警防計画に関する事項 消防水利の設置及び維持管理に関する事項 救急・救助計画及び訓練に関する事項 危険物に関する指導及び取締りに関する事項 |
まちづくり課 | 青少年の健全育成に関する事項 |
農林創生課 | 農業振興地域の整備に関する事項 |
地域経済課 | 地域商業の振興に関する事項 庶務・総括に関する事項 |
都市環境課 | 環境の保全及びごみ処理に関する事項 都市計画に関する事項 開発行為に関する事項 建築及び都市景観に関する事項 交通安全対策に関する事項 |