○見附市産業支援事業審査委員会規程

平成13年3月30日

告示第40号

(目的)

第1条 見附市産業技術支援事業(テクニカルサポートみつけ)補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の規定により、見附市産業支援事業審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項をここに定める。

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成し、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 若干名

(2) 行政機関 若干名

2 委員の任期は2年以内とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

5 市長は、審査案件の専門性に応じ、案件ごとに特別委員を委嘱することができる。

(役割)

第3条 委員会は、要綱に規定する補助金交付決定等、要綱の目的達成のために必要な意見を述べるものとする

(開催)

第4条 委員会は、市長が必要と認めるときに開催する。

(守秘義務)

第5条 委員会は、審査委員の立場で知りえた事項を他に漏らしてはならない。ただし、成果の公表がされたものについては、この限りでない。

(事務局)

第6条 審査委員会の事務は、地域経済課において行う。

(その地)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に必要な事項は別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年告示第57号)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前において、委嘱を受けた者は、なお従前の例による。

(平成16年告示第23号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年告示第37号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年告示第63号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第87号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

見附市産業支援事業審査委員会規程

平成13年3月30日 告示第40号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
平成13年3月30日 告示第40号
平成15年3月28日 告示第57号
平成16年3月19日 告示第23号
平成16年3月29日 告示第37号
平成19年3月28日 告示第63号
平成24年7月5日 告示第87号
平成27年3月31日 告示第41号