○見附市産業支援事業審査委員会規程
平成13年3月30日
告示第40号
(目的)
第1条 見附市産業技術支援事業(テクニカルサポートみつけ)補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の規定により、見附市産業支援事業審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項をここに定める。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成し、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 若干名
(2) 行政機関 若干名
2 委員の任期は2年以内とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
5 市長は、審査案件の専門性に応じ、案件ごとに特別委員を委嘱することができる。
(開催)
第4条 委員会は、市長が必要と認めるときに開催する。
(守秘義務)
第5条 委員会は、審査委員の立場で知りえた事項を他に漏らしてはならない。ただし、成果の公表がされたものについては、この限りでない。
(事務局)
第6条 審査委員会の事務は、地域経済課において行う。
(その地)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第57号)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前において、委嘱を受けた者は、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第23号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第37号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第63号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第87号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。