○見附市企業誘致対策調査会に関する規則
昭和58年10月14日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、見附市企業誘致対策調査会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、企業誘致についての諸問題を調査研究し、企業の進出を促進するための諸条件の整備をはかるため、見附市企業誘致対策調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
(定数)
第3条 調査会の委員は、10名以内とする。
(委員の任命)
第4条 委員は、見附市職員をもつて構成し、市長が任命する。
(議長)
第5条 調査会に議長をおき、地域経済課長がその職務にあたる。
(会議)
第6条 調査会は、議長が招集して会議の運営をはかる。
(任期)
第7条 委員の任期は特に定めず、目的達成の日までとする。但し、人事異動等により職務が変更したときは、市長において適宜変更することができる。
(庶務)
第8条 調査会の庶務は、地域経済課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。