○見附市工場建設資金融資に関する規程
昭和58年10月6日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、見附市企業設置奨励条例(平成13年見附市条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、工場建設資金の融資に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資金の預託)
第2条 市長は、融資に要する資金の一部を毎年度予算に定める範囲内において、取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に預託し、適正な適用を期すため覚書を交換するものとする。
(融資の対象)
第3条 融資を受けることができる者は、条例第4条第2項の規定により奨励企業の指定を受けたものとする。
(融資の対象資金)
第4条 融資の対象とする資金は、条例第2条第4号に規定する「固定資産」のうち、土地及び建物の取得に要する資金とする。
(融資の条件)
第5条 融資の条件は次のとおりとし、融資の利率は市長が金融機関と協議のうえ定めるものとする。
融資限度額 | 融資期間 | 返済方法 |
対象資金の60%以内(ただし、100,000,000円を限度とする。) | 10年以内 | 10年以内月賦返済(1年以内据置を含む。) |
(融資の申込)
第6条 融資を受けようとする者は、見附市工場建設資金融資申込書(別記第1号様式。以下「融資申込書」という。)を金融機関に提出するものとする。
(資金の融資)
第8条 融資についての責任はすべて金融機関が負うものとし、融資手続等については、すべて金融機関の一般業務の例によるものとする。
(その他)
第9条 この規程で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成13年告示第35号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。