○見附市企業設置奨励条例施行規則
平成13年3月23日
規則第5号
見附市工場設置奨励条例施行規則(昭和58年見附市規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市企業設置奨励条例(平成13年見附市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工場等用地を取得したとき。 土地取得報告書(第3号様式)
(2) 工場等の建設が完了したとき。 工場等建設工事完了報告書(第4号様式)
(3) 事業を開始したとき。 事業開始報告書(第5号様式)
(4) 事業計画の変更をしたとき。 事業計画変更報告書(第6号様式)
(5) 事業を休止又は廃止したとき。 事業休止・廃止報告書(第7号様式)
(6) 事業を再開したとき。 事業再開報告書(第8号様式)
(7) 事業を承継したとき。 事業承継報告書(第9号様式)
(1) 課税免除適用申請書(第10号様式) 事業開始日の属する年の翌年の1月31日まで
(2) 雇用促進助成金申請書(第11号様式) 事業開始後1年を経過した日から4月以内
(決定の通知)
第6条 市長は前条の申請を受理したときは、速やかにこれを審査して、奨励措置内容を決定して申請者に通知するものとする。
(その他必要な事項)
第7条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成13年4月1日以後に指定されたものから適用し、同日前に指定されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。