○見附市住宅建設資金融資規程

昭和58年3月11日

告示第79号

(目的)

第1条 この規程は、住宅を新築若しくは改良又は新築住宅を購入(以下「購入」という。)しようとする者で、自己資金の不足する者に対して資金を融資し、持家の促進と市内住宅建築関連業界の振興を図ることを目的とする。

(預託)

第2条 市は予算の範囲内の金額を市内金融機関に預託し、適正な運用を期すため、覚書を交すものとする。

(融資対象者)

第3条 融資を受けることができる者は、第2項から第3項の規程に該当しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

2 融資を受ける者は、次に掲げる要件をすべて備えていなければならない。

(1) 本市の住民で、自ら居住するための住宅を、市内に新築若しくは改良又は購入しようとする者又は市外からの転入者で、市内企業に就職若しくは就職が内定している者が、自ら居住するための住宅を、市内に新築又は購入しようとする者

(2) 市内の関連業者に依頼して新築若しくは改良又は購入しようとする者

(3) 前年1年間の所得金額が790万円(給与所得のみの者は、収入金額が1,000万円)以下の者

(4) 住宅部分の床面積が50平方メートル以上の住宅に居住する者又は居住しようとする者

(5) 市税等を完納している者(市外からの転入者を除く。)

(6) 融資の返済能力を有する者

3 災害等による融資においては別に定めるものとする。

(融資金額及び融資条件)

第4条 融資金額及び融資条件は次の各号に定めるところによる。

(1) 融資金額及び融資期間は次のとおりとし、融資の利率は市長が、金融機関と協議のうえ定めるものとする。

借受事由

融資対象者

融資金額

融資期間

住宅の新築若しくは改良又は購入

本市の住民

1戸当り10万円単位で400万円まで

15年以内

市外からの転入者

1戸当り10万円単位で600万円まで

20年以内

(2) 償還方法 元利均等毎月償還(ボーナス償還併用含む。)

(3) 債務保全等 担保及び保証人の設定その他の融資条件は、取扱金融機関の定めるところによる。

(4) 融資時期 取扱金融機関と金銭消費賃借契約締結後とする。

(利子補給)

第5条 市は、当該融資にかかる利子を予算の定める範囲内において取扱金融機関に補給する。

(申込方法)

第6条 融資を受けようとする者は、別に定める融資申込書を取扱金融機関に提出しなければならない。

(審査及び融資の決定)

第7条 取扱金融機関は、融資申込書を受理したときは、当該申込書を審査し、融資決定について市長に協議するものとする。

2 市長は、前項の協議があつたときは、速やかに回答するものとする。

3 取扱金融機関は、前項の市長の回答に基づき融資をする旨、又は融資をしない旨の決定をし、申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 前条の規定により融資決定の通知を受けた者は、資金交付を受ける前に融資申込書を提出した取扱金融機関と金銭消費貸借契約を締結しなければならない。

(融資決定の取消し等)

第9条 取扱金融機関は、融資決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長に協議の上、既に行つた融資決定を取消すことができる。

(1) 融資を融資目的以外に使用したとき。

(2) その他不正な行為があつたとき。

2 取扱金融機関は、融資決定の取消しを行つたときは、直ちに融資契約の解除、その他必要な措置を講ずるものとする。

(資金の管理)

第10条 償還及び融資資金の管理の責任については、すべて取扱金融機関が負うものとする。

(報告)

第11条 取扱金融機関は、融資決定者に対して融資の実行をしたときは速やかに市長に報告しなければならない。

2 取扱金融機関は、融資の償還が完了するまでの間、毎年3月末の融資償還状況を市長に報告するものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年告示第45号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年告示第69号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年告示第59号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年告示第59号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年告示第75号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年告示第76号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年告示第56号)

この規程は、平成6年2月1日から施行する。

(平成10年告示第78号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前において、融資申込を受理されたものは、なお従前の例による。

(平成14年告示第53号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年告示第139号)

この規程は、平成19年8月27日から施行する。

(平成23年告示第114号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年8月19日から適用する。

(令和8年告示第94号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市住宅建設資金融資規程の規定は令和8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の見附市住宅建設資金融資規程の規定は、令和8年4月1日以降に行われる貸付について適用し、同日前に行われた貸付については、なお従前の例による。

見附市住宅建設資金融資規程

昭和58年3月11日 告示第79号

(令和8年5月20日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
昭和58年3月11日 告示第79号
昭和59年2月1日 告示第45号
昭和61年3月31日 告示第69号
昭和63年3月3日 告示第59号
平成元年3月20日 告示第59号
平成2年3月22日 告示第75号
平成3年3月7日 告示第76号
平成6年1月25日 告示第56号
平成10年3月24日 告示第78号
平成14年3月29日 告示第53号
平成19年8月24日 告示第139号
平成23年9月7日 告示第114号
令和8年5月20日 告示第94号