○見附市信用保証料補給規程
平成9年3月31日
告示第105号
見附市信用保証料補給規程(昭和40年見附市告示第16号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、市内の中小企業者が金融機関から融資を受けるについて、新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)がその貸付金の債務保証をすることによる信用保証料を予算の範囲内で補給し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、中小企業者の事業継続及び経営の安定化を図るため見附市又は新潟県等が行う中小企業制度資金の融資を受け、かつ、保証協会の保証承諾を受けた者について適用する。
(補給対象資金及び補給率)
第3条 この規程による補給の対象となる資金及び補給率は、次のとおりとする。
補給対象資金名 | 対象融資額 | 補給率 |
見附市中小企業振興資金 | 3,000,000円以下 | 100% |
3,000,000円を超え5,000,000円以下 | 80% | |
市長が特に認める資金 | 市長が別に定める。 | 市長が別に定める。 |
(支払方法)
第4条 信用保証料の補給については、保証協会との契約に基づき発行された請求書により、その内容を精査確認のうえ、支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、中小企業者が保証協会に対して既に信用保証料の全額を納付している場合にあっては、市長は、この要綱により補給される額に相当する額の交付金を中小企業者に対して支払いすることができる。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第49号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和2年3月1日以降に交わされた債務保証について適用する。