○見附市商店街振興資金融資規程

昭和49年6月28日

告示第19号

(目的)

第1条 市内商店街の整備改善事業を行うために、必要な資金の融資を行い、商店街の育成振興を図ることを目的とし、見附市商店街振興資金(以下「資金」という。)を設置する。

(預託)

第2条 市は予算の範囲内の金額を市内金融機関に預託、協調融資を原則として適正な運用を期するため、覚書を交すものとする。

(申込資格及び手続き)

第3条 この資金の融資を受けることのできるものは、市内に組織されている商店街団体及びこれに準ずる町内会等の地域団体とする。

2 融資の申込みは別に定める借入れ申込書を市に提出するものとする。

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使途 アーケード及びこれに準ずる雁木の新設、大規模な改造・修繕並びに商店街振興のために行う共同事業

(2) 融資限度額 30,000,000円。ただし、補助金等控除した額の70パーセント以内とする。

(3) 融資形式 証書貸付

(4) 融資期間 7年以内 うち6ケ月の据置期間を置くことができる。

(5) 返済方法 元金均等月賦返済

(6) 利率 市長が金融機関と協議のうえ定めるものとする。

(7) 担保 原則として必要としない。

(8) 融資先及び保証人 融資先が法人格を有する場合は、法人を債務者とし、役員全員の連帯保証とする。融資先が法人格を有しない場合は団体の代表者を債務者とし他の役員全員の連帯保証とする。

(融資の責任)

第5条 この資金の融資についての責任は、交換せる覚書に定めるもののほかすべて金融機関が負うものとする。

(融資の取り消し)

第6条 融資資金を目的以外の用途に使用したことが判明したときは、即刻融資を取り消し、融資資金を返済させるものとする。

(融資の審議)

第7条 この資金の貸付の公正を期するため市と市内金融機関とにおいて融資の審議並びに決定をする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和53年告示第68号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年告示第25号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 既に融資を受けているものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年告示第57号)

この規程は、平成6年2月1日から施行する。

見附市商店街振興資金融資規程

昭和49年6月28日 告示第19号

(平成6年1月25日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
昭和49年6月28日 告示第19号
昭和53年3月24日 告示第68号
昭和60年4月26日 告示第6号
平成5年7月22日 告示第25号
平成6年1月25日 告示第57号