○見附市中小企業大学校受講料補助金交付要綱
平成5年2月16日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、市内の中小企業の振興に資することを目的に市が行う見附市中小企業大学校受講料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市は、次条に定める中小企業者又はその従業員が経営及び技術に関する管理水準の向上を図る目的で中小企業事業団中小企業大学校三条校(以下「中小企業大学校三条校」という。)の行う研修を受講した場合に、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に事業所を有する会社又は個人であつて、別表に掲げる基準に該当するもの(以下「中小企業者」という。)とする。
(補助金の交付基準)
第4条 補助金の交付額は、次に掲げる交付基準により算出した額とする。
(1) 補助対象 各研修ごとに1中小企業者当たり1人とする。
(2) 補助率等 研修受講料の3分の1。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする中小企業者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ中小企業大学校三条校受講料補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、研修を終了したときは、速やかに研修受講実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 中小企業大学校三条校の研修の終了を証する書類の写し
(2) 中小企業大学校三条校の研修受講料の支払いを証する書類の写し
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたものがあつた場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
2 前項の場合において、市長は、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第123号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
業種 | 従業員規模・資本金規模 |
製造業・建設業・運輸業 | 300人以下又は300,000,000円以下 |
卸売業 | 100人以下又は100,000,000円以下 |
サービス業 | 100人以下又は50,000,000円以下 |
小売業 | 50人以下又は50,000,000円以下 |