○見附市中小企業振興資金融資規程

昭和44年3月31日

告示第42号

(目的及び設置)

第1条 市内中小企業の運転及び設備に必要な資金の融資を行ない、中小企業の育成振興を図ることを目的とし、見附市中小企業振興資金(以下「資金」という。)を設置する。

(預託)

第2条 市は、予算の範囲内の金額を市内金融機関に預託し、適正な運用を期するため、覚書を交すものとする。

(申込資格)

第3条 この資金の融資を受けることのできるものは、市内に6カ月以上居住し、事業所又は店舗を有する中小企業者であつて、市税等を完納している者とする。

(融資の条件)

第4条 融資の条件は次のとおりとし、融資の利率は市長が、金融機関と協議のうえ定めるものとする。

使途

融資限度

融資期間

返済方法

保証人及び担保

運転資金又は設備資金

5,000,000円

5年以内

分割返済

取扱金融機関の定めによる。

(申込方法)

第5条 融資を受けようとするものは、別に定める借入申込書を地域経済課に提出しなければならない。

(融資の責任)

第6条 この資金の融資についての責任は、交換せる覚書に定めるもののほかすべて金融機関が負うものとする。

(報告)

第7条 金融機関は、市長に対し別に定める様式により、その月分の貸付状況を翌月の10日までに報告しなければならない。

(融資の取り消し)

第8条 融資資金を運転資金、設備資金以外の用途に使用したことが判明したときは、即刻融資を取り消し、融資資金を返済させるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 従前の規程により融資したものは、なお、従前の規程による。

(昭和46年告示第32号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年告示第52号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年告示第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年告示第45号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年告示第59号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年告示第61号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年告示第48号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年告示第66号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年告示第53号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年告示第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成5年告示第62号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年告示第54号)

この規程は、平成6年2月1日から施行する。

(平成11年告示第89号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年告示第23号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年告示第31号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

見附市中小企業振興資金融資規程

昭和44年3月31日 告示第42号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
昭和44年3月31日 告示第42号
昭和46年1月21日 告示第32号
昭和46年3月31日 告示第52号
昭和47年4月25日 告示第4号
昭和48年3月23日 告示第45号
昭和49年3月26日 告示第59号
昭和50年3月25日 告示第61号
昭和51年3月31日 告示第48号
昭和53年3月24日 告示第66号
昭和54年3月23日 告示第53号
昭和55年4月17日 告示第5号
平成5年2月19日 告示第62号
平成6年1月25日 告示第54号
平成11年3月23日 告示第89号
平成16年3月19日 告示第23号
平成19年3月19日 告示第31号
平成27年3月31日 告示第41号