○見附市地方産業育成資金貸付規程

昭和56年5月22日

告示第11号

見附市新潟県地方産業育成資金貸付規程(昭和39年見附市告示第38号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 見附市長は、中小商工業の育成振興を図るため、地方産業育成資金の貸付事業を行うものとする。

(取扱金融機関)

第2条 地方産業育成資金の貸付は、別表第1に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

(貸付条件)

第3条 地方産業育成資金の貸付限度額、資金の使途、貸付期間及び貸付利率は、別表第2のとおりとする。

(借受資格)

第4条 地方産業育成資金の借受者たる資格を有する者は、見附市内に住所若しくは事業所を有し、かつ、市税等を完納している者で、現に別表第3に定める事業を営んでいる中小企業者とする。

(貸付けの申請)

第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、見附市地方産業育成資金借入申請書を地域経済課に提出しなければならない。

(貸付けの実行)

第6条 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて金融機関の責任において行うものとする。

2 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴求については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年告示第9号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年告示第17号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年告示第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年告示第70号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年告示第56号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年告示第52号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年2月1日より適用する。

(平成元年告示第66号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年告示第24号)

この規程は、平成元年8月1日から施行する。

(平成元年告示第50号)

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年告示第67号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年告示第50号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年12月13日から適用する。

(平成6年告示第53号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年告示第2号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の貸付限度額の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年告示第89号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年告示第38号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年10月1日前に行われた融資については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年告示第66号)

この規程は、平成13年5月14日から施行する。

(平成13年告示第103号)

この規程は、平成13年7月31日から施行する。

(平成14年告示第53号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年告示第23号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年告示第32号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の別表第2の規定は、平成27年4月1日以降に行われる貸付について適用し、同日前に行われた貸付については、なお従前の例による。

(令和5年告示第23号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市地方産業育成資金貸付規程の規定は、令和5年2月1日から適用する。

(令和6年告示第19号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市地方産業育成資金貸付規程の規定は、令和5年11月20日から適用する。

別表第1 取扱金融機関

名称

住所

(株)第四北越銀行見附中央支店

見附市本町2丁目1番1号

(株)第四北越銀行今町中央支店

見附市今町1丁目7番13号

(株)大光銀行見附支店

見附市本町1丁目1番33号

(株)第四北越銀行見附支店

見附市本町2丁目1番1号

新潟縣信用組合見附支店

見附市新町1丁目1番7号

新潟縣信用組合今町支店

見附市今町1丁目14番32号

長岡信用金庫見附支店

見附市新町2丁目3番23号

はばたき信用組合今町支店

見附市今町5丁目34番8号

(株)第四北越銀行今町支店

見附市上新田町429番地17

三条信用金庫見附支店

見附市昭和町1丁目2番30号

えちご中越農業協同組合見附東支店

見附市学校町1丁目2番27号

別表第2 貸付条件

貸付限度額

資金の使途

貸付期間

貸付利率

10,000,000円

運転資金

5年以内

信用保証付(責任共有制度対象外) 年1.70%

信用保証付(責任共有制度対象) 年1.90%

その他 年2.20%

設備資金

7年以内

別表第3 対象業種

鉱業、建設業、製造業、卸売業、小売業、運輸通信業、サービス業。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる風俗営業、同条第4項に掲げる風俗関連営業及びサービス業のうち娯楽業、医療業を除く。

見附市地方産業育成資金貸付規程

昭和56年5月22日 告示第11号

(令和6年2月26日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年5月22日 告示第11号
昭和57年4月1日 告示第9号
昭和57年5月19日 告示第17号
昭和60年8月21日 告示第28号
昭和61年3月31日 告示第70号
昭和63年2月10日 告示第56号
平成元年2月13日 告示第52号
平成元年3月28日 告示第66号
平成元年7月27日 告示第24号
平成元年12月29日 告示第50号
平成4年3月6日 告示第67号
平成5年12月24日 告示第50号
平成6年1月25日 告示第53号
平成9年4月1日 告示第2号
平成11年3月23日 告示第89号
平成12年9月22日 告示第38号
平成13年5月14日 告示第66号
平成13年10月3日 告示第103号
平成14年3月29日 告示第53号
平成16年3月19日 告示第23号
平成27年3月25日 告示第32号
令和5年3月17日 告示第23号
令和6年2月26日 告示第19号