○見附市産業振興審議会条例施行規則
昭和43年10月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、見附市産業振興審議会条例(昭和41年見附市条例第37号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、見附市産業振興審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(専門部会の設置)
第2条 審議会に市長からの諮問事項のうち特別の専門事項について調査研究をするため、必要により専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
(部会の組織ならびに運営)
第3条 部会に属すべき委員は、審議会委員のうちから各部8名以内で市長と協議のうえ、審議会長が指名する。
2 部会に部長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
3 部長は、部会の事務を掌理する。
4 部長が欠けたとき、または部長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
5 部会は、部長が招集し、議長となる。
6 各部会に参与を置く。参与は、審議会正・副会長をもつてこれにあてる。
(意見の聴取)
第4条 部会には、必要により他の部員、または委員以外の専門者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。