○見附市農業集落排水施設条例

平成8年3月25日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備(第5条―第10条)

第3章 農業集落排水施設の使用等(第11条―第13条)

第4章 雑則(第14条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が農業集落における農業用排水の水質保全及び農業生活環境の整備改善を図るとともに、公共用水域の水質保全に寄与するため、排水処理施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(雨水、工場廃水及び特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 農業集落排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が管理するものをいう。

(3) 排水設備 宅地内等の汚水を農業集落排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設をいう。

(4) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(5) 処理区域 排除された汚水を農業集落排水施設により処理することができる地域をいう。

(6) 使用者 汚水を農業集落排水施設に排除して、これを使用する者をいう。

(農業集落排水施設の名称等)

第3条 農業集落排水施設の名称、処理区域並びに処理施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(供用開始の公示等)

第4条 管理者は、農業集落排水施設の全部又は一部の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する年月日、処理区域の範囲その他の必要な事項を公示しなければならない。

第2章 排水設備

(排水設備の設置等)

第5条 農業集落排水施設の供用が開始された場合においては、処理区域内の汚水を排除しようとする建築物の所有者又は使用者は遅滞なく、その建築物の汚水を農業集落排水施設に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認める場合はこの限りでない。

2 前項の規定により設置された排水設備の改築、修繕又は清掃その他の維持は、同項の規定により設置すべき者が行うものとする。

3 第1項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合は、それらの法令の規定によるほか、この条例で定めるところによらなければならない。

4 管理者は、第1項に基づき排水設備の工事をする者に対し、必要な資金を融資することができる。

(排水設備の接続等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号によらなければならない。

(1) 排水設備は、農業集落排水施設の公共ますその他の排水施設(他人の排水設備により、汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、農業集落排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、管理者が別に定めるところにより行われなければならない。

(3) 排水設備の排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き100ミリメートル以上とする。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令並びにこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあつては、この限りでない。

(排水設備の工事の完了の届出)

第8条 排水設備の新設等を行つた者は、当該工事が完了したときは、工事が完了した日から5日以内に、その旨を管理者に届け出、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令並びにこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

(排水設備の検査)

第9条 管理者は、農業集落排水施設の機能及び構造を保全し、又は農業集落排水施設からの放流水の水質を水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他の法令で定める基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして処理区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させることができる。この場合においては、あらかじめ、その土地又は建築物の所有者又は居住者の承諾を得なければならない。

(排水設備の工事の実施)

第10条 排水設備の新設等の工事(軽微な変更による工事を除く)は、管理者が許可した者の監理の下においてでなければ行つてはならない。ただし、市において工事を実施するときはこの限りでない。

第3章 農業集落排水施設の使用等

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(し尿排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を農業集落排水施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(使用料の徴収)

第13条 管理者は、使用者から農業集落排水施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料の額、汚水排除量の算定、認定、徴収方法及び減免等は見附市下水道条例(昭和56年見附市条例第1号。以下「下水道条例」という。)の規定を準用する。

第4章 雑則

(排水施設の増設)

第14条 排水設備の新設等の計画の承認に伴い、排水施設、公共ます等を増設しあるいは変更を加える工事を必要とするときは、管理者が施行し、これに要する費用は新設等を希望する者の負担とする。

(準用規定)

第15条 この条例に定めるほか、農業集落排水施設の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準に必要な事項については、下水道条例の規定を準用する。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第17条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年3月31日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表

名称

処理区域

処理施設の名称

処理施設の位置

見附南部地区農業集落排水施設

見附市椿澤町・田井町・山崎町・耳取町・鳥屋脇町

南部地区浄化センター

見附市耳取町142番地

上北谷地区農業集落排水施設

見附市太田町・本明町・池之島町・河野町・宮之原町・牛ヶ嶺町・神保町・堀溝町・明晶町の一部・杉澤町の一部

上北谷地区浄化センター

見附市堀溝町1403番地1

見附市農業集落排水施設条例

平成8年3月25日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)