○見附市林道維持管理規程
昭和60年2月18日
告示第60号
(目的)
第1条 この規程は、見附市が管理する林道の保全と通行の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「林道」とは、見附市民有林道現況台帳に登載されたものをいう。
(林道標柱、標識及び告知板の設置)
第3条 市長は林道の保全及び通行の安全を図るため、必要な箇所に林道標柱、標識、告知板などを設置するものとする。
(通行の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて通行の制限をすることができる。ただし、制限をする場合は、あらかじめ告知板にその内容を明示するものとする。
(1) 林道の損傷、決壊、その他の理由により交通が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間及び使用期間等に制限が必要なとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(禁止行為)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置し、その他林道の構造又は、交通に支障をおよぼす恐れのある行為をすること。
(1) 林産物及び土石の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設及び工事用材料置場
(3) 電柱及び電線
(4) 用排水路及び排水管
(5) 前各号に掲げる施設に類する施設
3 第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は申請内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第7条 占用者は、占用期間が満了した場合又は、林道の占用を廃止した場合は、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。
2 市長は、占用者に対し前項の規定により原状に回復することが不適当と認めたときは、その構造について必要な指示を行うものとする。
(損害賠償)
第8条 林道を利用した者が、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。