○見附市地域開発センター条例

昭和55年3月31日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 本市は、地域住民の相互の融和、教養の向上及び生活文化等の振興に寄与するため、見附市地域開発センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上北谷地域開発センター

(2) 位置 見附市神保町218番地

(使用の許可)

第3条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第4条 市長は次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序、又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 使用料は前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条の規定により、公職の候補者が選挙運動のために公営施設として個人演説会開催に使用する場合において、候補者が納付すべき費用の額は、前項ただし書きの規定にかかわらず見附市選挙管理委員会の承認を得て市長が別に定める。

(使用料の減免)

第6条 市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意若しくは過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成18年7月1日以降の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

名称

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後10時

大集会室

2,000円

2,400円

3,000円

6,000円

調理実習室

2,400円

3,000円

3,400円

7,200円

その他各1室につき

1,000円

1,200円

1,400円

3,000円

見附市地域開発センター条例

昭和55年3月31日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)