○見附市県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和55年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に定める県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部につき、法第91条第3項に定める分担金(以下「分担金」という。)及び法第91条の2に定める特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 市は、前条の分担金を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、法第91条第3項に規定する利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、法第91条第2項の規定により市が負担する分担金の額の範囲内において市長が定める。

2 受益者から徴収する分担金の額は、前項に規定する分担金の総額の範囲内において、受益者の受益の程度を考慮して市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の分担金は、当該事業の施行年度内に全額徴収する。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第5条 市長は、災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず徴収する分担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(特別徴収金の徴収)

第6条 市は、事業の施行に係る地域内にある土地につき受益者が、当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合、又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。

(特別徴収金の額)

第7条 前条の規定により徴収する特別徴収金の額は、事業につき法第91条第2項の規定により市が負担する負担金のうち、特別徴収金の徴収に係る土地に係る部分の額として、第3条第2項の例により算定される額から、当該事業につき第3条第1項により徴収する分担金のうち、当該土地に係る部分の額として第3条第2項の例により算定される額を差し引いて得た額の範囲内において市長が定める。

(特別徴収金の徴収方法)

第8条 市長は、前条の特別徴収金を徴収する場合にあつては、その者に第6条の規定により徴収する特別徴収金の額、その他その特別徴収金に関し必要な事項を定めてこれを通知するものとする。

(特別徴収金の免除)

第9条 市長は、目的外用途に係る土地の面積が知事の指定する面積をこえない場合、その他市長が特に納付の必要がないものとして認める場合には、第6条の特別徴収金を免除する。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

見附市県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和55年3月31日 条例第4号

(昭和55年3月31日施行)