○見附市土地改良事業並びに農地等災害復旧事業分担金徴収条例

昭和45年6月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)ならびに農林水産施設災害復旧事業国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の規定による農地、農業用施設、林業用施設(以下「農地等」という。)の土地改良事業および災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費についての分担金の徴収については、法令に別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 事業の経費にあてるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき当該事業により利益を受けることとなる者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度、各事業ごとの分担金の総額は、当該事業に要する経費から当該事業に対して国または県から受ける補助金を除いた額をこえない範囲において市長が定める。

2 各受益者から徴収する分担金の額は、前項に規定する総額の範囲内において各受益者の受益の程度を考慮して市長が定める。

(分担金の徴収方法および納期)

第4条 分担金は、当該事業の施行年度内に全額徴収する。

2 分担金の納期は、市長が定める。

(分担金の追徴または還付)

第5条 事業施行の結果、事業に要する経費に増減が生じた場合は、分担金を追徴または還付するものとする。

(審査請求)

第6条 分担金の賦課を受けた者で不服のあるときは、その賦課を受けた日から起算して3月以内に市長に対してその理由を付し文書をもつて審査請求をすることができる。

(分担金の減免および徴収猶予)

第7条 市長は、分担金の賦課を受けた者で特に必要と認める場合は分担金を減免し、または分担金の徴収を猶予することができる。

(委任規定)

第8条 この条例について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の見附市土地改良事業ならびに農地等災害復旧事業分担金徴収条例、見附市農業集落排水事業分担金徴収条例、見附市情報公開条例、見附市個人情報保護条例及び見附市情報公開・個人情報保護審査会条例の審査請求に関する規定は、平成28年4月1日以後にされた処分又は同日以後にされた申請に係る不作為について適用し、同日前にされた処分又は同日前にされた申請に係る不作為については、なお従前の例による。

見附市土地改良事業並びに農地等災害復旧事業分担金徴収条例

昭和45年6月24日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)