○見附市農業委員会公印規程
昭和54年3月26日
農業委員会告示第11号
(目的)
第1条 この規程は、農業委員会の公印の管理および使用、その他公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 この規程について公印とは、次に掲げる庁印および職印をいう。
(1) 見附市農業委員会印
(2) 見附市農業委員会長印
(公印の保管義務)
第4条 公印の保管および使用にあたつては、保管責任者が責任をもつてあたらなければならない。
(公印の登録)
第5条 公印を登録し、かつ、必要事項を処理するため事務局に公印台帳を備え、常にその経過などを明らかにしなければならない。
2 公印台帳の様式は、別記様式のとおりとする。
(公印の新調、改刻または廃止)
第6条 公印を新調、改刻または廃止したときは、すみやかに公印の名称、使用開始または廃止の年月日ならびに印影、その他必要な事項を公示しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年農委告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 寸法 (粍) | 書体 | 使用する文書の区分 | 保管責任者 | 個数 |
見附市農業委員会印 | 方24 | てん書 | 任免等の辞令および委員会名をもつてする文書 | 事務局長 | 1 |
見附市農業委員会長印 | 方18 | てん書 | 会長名をもつてする文書 | 事務局長 | 1 |