○見附市農業委員会公印規程

昭和54年3月26日

農業委員会告示第11号

(目的)

第1条 この規程は、農業委員会の公印の管理および使用、その他公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 この規程について公印とは、次に掲げる庁印および職印をいう。

(1) 見附市農業委員会印

(2) 見附市農業委員会長印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、様式、書体および公印を使用する文書の区分、公印の保管責任者等は、別表のとおりとする。

(公印の保管義務)

第4条 公印の保管および使用にあたつては、保管責任者が責任をもつてあたらなければならない。

(公印の登録)

第5条 公印を登録し、かつ、必要事項を処理するため事務局に公印台帳を備え、常にその経過などを明らかにしなければならない。

2 公印台帳の様式は、別記様式のとおりとする。

(公印の新調、改刻または廃止)

第6条 公印を新調、改刻または廃止したときは、すみやかに公印の名称、使用開始または廃止の年月日ならびに印影、その他必要な事項を公示しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。

(昭和57年農委告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

名称

寸法

(粍)

書体

使用する文書の区分

保管責任者

個数

見附市農業委員会印

方24

てん書

任免等の辞令および委員会名をもつてする文書

事務局長

1

見附市農業委員会長印

方18

てん書

会長名をもつてする文書

事務局長

1

画像

見附市農業委員会公印規程

昭和54年3月26日 農業委員会告示第11号

(昭和57年7月15日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第1章
沿革情報
昭和54年3月26日 農業委員会告示第11号
昭和57年7月15日 農業委員会告示第4号