○見附市農業委員会専門部会設置規程
平成3年5月1日
農業委員会告示第2号
(目的及び設置)
第1条 見附市農業委員会に専門的な調査及び研究を行うため必要な専門部会(以下「部会」という。)を設置する。
(名称及び定数)
第2条 部会の名称及び、定数は、次のとおりとする。
(1) 農地部会 11名
(2) 農政部会 11名
(構成)
第3条 部会の構成は、総会に諮つて決める。
2 部会に部会長及び副部会長を置き、その選任は、構成員の互選による。
3 会長及び会長代理は、すべての部会に出席し発言することができる。
(招集)
第4条 部会は、部会長が必要と認めたとき招集する。
(所掌事項)
第5条 部会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 農地部会 農地事情の改善など農地全般に関すること。
(2) 農政部会 農政活動に関すること。
(記録)
第6条 部会長は、出席員の氏名、会議の概要等、必要な事項を記録しておかなければならない。
附則
この規程は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成6年農委告示第13号)
この規程は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成13年農委告示第2号)
この規程は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成26年農委告示第7号)
この規程は、平成26年7月20日から施行する。
附則(平成29年農委告示第8号)
この規程は、平成29年7月20日から施行する。