○見附市集会施設建設費等補助金交付要綱
平成11年6月29日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内会が地域住民の福祉の向上を図るため、その活動の拠点となる集会施設(以下「集会施設」という。)の整備に要する経費の一部を補助するため、見附市集会施設建設費等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新築 新しく集会施設を建設することをいう。
(2) 改築 既存の集会施設の一部を除却し、これと規模、構造等の著しく異ならないものを建設することをいう。
(3) 増築 既存の集会施設の延床面積が16m2以上増加するよう追加して建設することをいう。
(4) 購入 集会施設として利用するために既存の建物を購入し、又は集会施設の敷地として土地を購入することをいう。
(5) 修繕 50万円以上の経費を要して集会施設及びその附属設備を補修し、改修し、又は改装することをいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、集会施設の整備を行う町内会に対して予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付の対象となる経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)に要する工事費及び購入経費とする。
(1) 新築、改築、増築、購入又は修繕
(2) 冷暖房設備の整備(既設の冷暖房設備の更新にあっては、その冷暖房設備が設置後6年を超えている場合に限る。)
(1) 既存の建築物の解体及び移転に係る経費(建て替えの場合を除く。)
(2) 土地の造成及び擁壁に係る経費
(3) 倉庫、物置、ブロック積み、フェンス、塀、門等の附帯工事に係る経費
(4) 電気機器等に係る経費(冷暖房設備及び建物附帯設備に係る経費を除く。)
(5) 建具の張り替え、照明管の交換、家具の購入等に係る経費
(6) 設計監理費及び各種申請手数料
(7) 前各号に掲げる経費のほか、市長が不適当と認める経費
(他の補助金との関係)
第5条 国庫補助金、県補助金その他の補助金の対象となる事業については、この補助金の交付の対象としない。ただし、大規模災害に伴う復旧等による場合は、この限りでない。
(1) 工事又は購入に関する見積書
(2) 設計又は購入施設の図書(平面図、立面図、付近見取図等)
(3) 建築確認通知書の写し
(4) 土地の取得に係る登記簿の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 複数の町内会が共同して1つの補助対象事業を行う場合、いずれかの町内会がそれらを代表し、又は合同して前項の規定による申請を行うことができる。
(1) 契約書の写し
(2) 検査済証の写し
(3) 工事費又は購入費を支払つたことを証明する書類
(4) 事業の状況が分かる写真(工事等の前後や工事中の状況が分かるもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第59号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に交付の決定を受けた見附市集会施設建設費等補助金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 補助対象経費限度額 | 補助率 |
新築、改築、増築及び建物の購入 | 30,000千円 | 100分の20 |
土地の購入 | 5,000千円 | 100分の20 |
修繕 | 2,000千円 | 100分の30(バリアフリー工事に要する経費にあっては、100分の50) |
冷暖房設備の整備(新築、改築、増築又は建物の購入の一環として行う場合は、それらの区分による。) | 200千円 | 100分の50 |