○見附市建設工事請負基準約款

平成9年4月1日

告示第3号

見附市建設工事請負基準約款(昭和51年2月13日制定)の全部を次のように改正する。

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもつて合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行つたこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行つたものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表及び工事費内訳書)

第3条 受注者は、請負金額が100万円を超える工事については、契約締結の日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、前項の工程表について、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、その変更を受注者に対して求めることができる。

3 発注者は、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、受注者に対して、契約締結の日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工事費内訳書の提出を求めることができる。

(契約の保証)

第4条 受注者は、発注者に対し、請負金額(変更契約により請負金額が当初請負金額の10分の5以上増額したときは、変更後の請負金額)の10分の1に相当する金額以上の額の契約保証金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の契約保証金の納付は、その全部について、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。この場合において、担保の提供の方法は、変更できないものとする。

(1) 国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)第2条第1項に規定する無記名証券による利付国債又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条の規定により地方公共団体の発行する無記名式の地方債

(2) 独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)第1条に規定する独立行政法人等の発行する債券

(3) この契約(変更契約により請負金額、工期等が変更したときは、変更後の契約をいう。以下同じ。)による債務の不履行により発注者に生ずる損害金を発注者に対して支払うことを保証する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

3 前2項に規定する契約保証金の納付及び担保の提供は、この契約の締結(変更契約により請負金額が増額したときは、変更契約の締結をいう。以下「契約の締結」という。)と同時に行わなければならない。

4 発注者は、第6項に定める場合を除き、受注者が契約の締結と同時に次に掲げる証券を発注者に差し入れた場合において、これらによる保証金額又は保険金額が請負金額の10分の1以上であるときは、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。

(1) この契約による債務の履行を発注者に対して保証する保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関の公共工事履行保証証券

(2) この契約による債務の不履行により発注者に生ずる損害を発注者に対しててん補する保険事業者の履行保証保険証券

5 受注者が第2項第3号に掲げる保証又は前項各号のいずれかに掲げる証券に係る保証を付す場合は、当該保証は、第44条の3第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

6 受注者は、発注者があらかじめ入札の公告又は入札実施通知において契約書記載の工事の受注者となる者が請負契約による債務の履行を発注者に対して保証する公共工事履行保証証券を発注者に差し入れる必要があることを定めたときは、契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を発注者に対して保証する公共工事履行保証証券(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)で請負金額の10分の3に相当する金額以上の額を保証金額とするものを発注者に差し入れなければならない。

7 前項の規定により受注者が付す保証は、第44条の3第3項に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。

8 第6項の場合において、発注者は、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。

9 発注者は、第4項及び前項に規定するもののほか、あらかじめ入札の公告又は入札実施通知により契約書記載の工事の受注者となる者が一定の条件を満たすときに契約保証金の納付を免除することを定めた場合において、受注者が発注者の定める条件を満たしているときは、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務(以下「契約による権利義務」という。)を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(承諾を求める手続き)

第7条 受注者は、第5条第1項ただし書同条第2項ただし書の規定により、発注者の承諾を得ようとする場合は、契約による権利義務の譲渡若しくは承継に係る契約(当該契約の成立及び変更が発注者の承諾を、約定による解除及び解約が発注者に対する当該契約の両当事者の共同による届出を、それぞれの効力の停止条件とするものに限る。)を締結し、発注者が指定する申請書(当該契約の両当事者が連名又は記名押印の上、作成したものに限る。)に当該契約を証する書面の写しを添付して発注者に提出しなければならない。

2 受注者が死亡したときは契約による権利義務を相続した者、受注者が破産により消滅したときはその破産管財人又は受注者が法人である場合において他の法人と合併により消滅したときは合併後の法人は、契約による権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。

(下請負人の通知)

第8条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)

第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となつている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかつたときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款により発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書による工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書による工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあつてはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款による発注者の権限の一部を委任したときにあつては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもつて発注者に到達したものとみなす。

6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。

(現場代理人等)

第11条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に置くとともに、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書の政令で定める者をいう。)又は主任技術者をいう。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負金額の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約による受注者の一切の権限を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

5 受注者又は現場代理人は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。

6 主任技術者又は監理技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第26条第3項本文に該当する場合においては、当該工事現場において専任でなければならない。

7 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第13条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあつては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合においては、中等以上の品質を有するものとする。

2 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第15条 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において又は監督員が特に必要と認めて書面より行う指示において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書又は指示書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があつたときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求を受けた日から7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行つたことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があつたときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第16条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たつては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によつて不用となつた支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により、支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となつたときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によつて工事用地等が不用となつた場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わつて当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要する費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第18条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、受注者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(条件変更等)

第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの間の優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤びゆう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。

3 発注者は、前項の規定による監督員の調査の報告を踏まえ、受注者の意見を聴き、発注者としての調査結果(これに基づき受注者がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該監督員の調査が終了した日から14日以内に、その結果を通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者に意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 発注者は、前項に規定する発注者としての調査結果により第1項各号のいずれかに該当することを確認した場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 発注者は、前項の場合において、第1項第4号又は第5号に該当することにより設計図書を変更する必要があり、かつ、工事目的物の変更を伴わないときは、あらかじめ受注者と協議を行うものとする。ただし、当該協議が整うことを要しない。

6 第4項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第20条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を与えたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第21条 工事用地等の確保ができないこと等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であつて受注者の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の全部又は一部の施工の一時中止を、中止対象となる工事の範囲、区域その他の内容(以下「中止内容」という。)を明らかにした上で、受注者に指示しなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工の一時中止を、中止内容を明らかにした上で、受注者に指示することができる。

3 受注者は、前2項の規定による発注者の一時中止の指示があつたときは、当該指示に従い、工事の全部又は一部の施工を一時中止しなければならない。

4 発注者は、受注者が前項の規定により工事の施工を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備えて工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)

第21条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定による関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があつた場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあつては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあつては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負金額の変更方法)

第25条 請負金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、第20条の規定による請負金額の変更については、別表に定めるところによるものとする。

3 第1項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)

第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額か不適当となつたと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があつたときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事金額と変動後残工事金額は、請求のあつた日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行つた後、再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となつたときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となつたときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。

7 第5項及び前項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項第5項又は第6項の請求を行つた日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)

第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとつた措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとつた場合において、当該措置に要した費用のうち受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(一般的損害)

第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第29条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものは、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)に必要な費用を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあつては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことに基づくもの及び第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があつたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であつて第14条第2項第15条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において同じ。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負金額の変更に代える設計図書の変更)

第31条 発注者は、第9条第16条第18条から第21条まで、第23条第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担すべき費用の額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。

2 前項の場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第32条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 発注者が第2項の検査によつて工事の完成を確認し、検査に合格したことを受注者に通知したときをもつて、工事目的物の引渡しがあつたものとみなす。

5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造をして発注者の検査を受けなければならない。

6 前項の場合においては、修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払い)

第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者が、その責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第34条 発注者は、第32条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによつて受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第35条 受注者は、請負金額が200万円以上の工事については、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、発注者に対し、その保証証書を寄託して請負金額の10分の4以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合において、前払金の算出及び支払い並びに債務負担行為及び継続費で2年度以上にわたつて支払われる工事(以下「継続工事」という。)に係るこの条の適用については別表の定めるところによる。

2 受注者は、前項の規定により前払金の支払いを受けた後、当該工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、発注者に対し、その保証証書を寄託して、同項の規定により支払われる前払金に追加して、請負金額の10分の2以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合において、当該追加して支払われる前払金(以下「中間前払金」という。)の算出及び支払い並びに継続工事に係るこの条の適用については別表の定めるところによる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 発注者は、前2項の規定による請求があつたときは、当該請求を受けた日から14日以内に第1項の前払金又は前項の中間前払金を支払わなければならない。

4 受注者は、中間前払金の支払いを請求しようとするとき(次項の規定により、増額後の請負金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額を超える額の前払金の支払いを請求しようとするときも含む。)は、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があつたときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

5 工事内容の変更その他の理由により請負金額が増額した場合において当該増加額が変更前の請負金額の10分の3を超える場合は、受注者は、その増額後の請負金額の10分の4(第2項の規定により中間前払金の支払いを受けている場合において、変更後の工事が同項各号に掲げる要件に該当するときは、その増額後の請負金額の10分の4に当該増額後の請負金額の10分の2を加えた額)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前金払の支払いを請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

6 工事内容の変更その他の理由により請負金額が減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の5(第2項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、当該請負金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に10万円未満の端数があるとき又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

7 前項の場合において、超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況から見て著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

8 発注者は、第6項に定める場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前払金の支払いの要件を満たさなくなつたと認めた場合は、受注者に対して通知するものとし、受注者は、当該通知を受けた日から30日以内に、受領した中間前払金を発注者に返還しなければならない。この場合において、返還額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。

9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかつたとき、又は前項の期間内に中間前払金を返還しなかつたときは、その未返還額につき、第6項又は前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払いを請求することができる。

(保証契約の変更)

第36条 受注者は、前条第5項(別表において準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合においては、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、前条第6項(別表において準用する場合を含む。)又は第8項の場合において、保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

(前払金の使用等)

第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相応する額に限る。)動力費、支払い運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

(部分払)

第38条 受注者は、請負金額が100万円以上の場合においては、工事の完成前に出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料等(設計図書で部分払の対象として指定した工事材料等であつて、第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあつては当該検査に合格したものに限る。以下「部分払指定工事材料等」という。)に相応する請負金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、部分払をする回数、部分払をする最低金額及び部分払の算出方法並びに継続工事に係るこの条の適用については、別表の定めるところによる。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の規定による請求があつたときは、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第2項の規定による確認(第3項の規定による検査に合格した場合に限る。)があつたときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。

(部分引渡し)

第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だつて引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第40条 受注者は、発注者が第35条第38条又は前条において準用される第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず、支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備えて工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任等)

第41条 引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、発注者は、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しのとき、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

7 発注者が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

8 発注者は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

11 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知つたときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知つていたときは、この限りでない。

12 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかつたときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における違約金等)

第42条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合において、発注者は、違約金の支払いを受注者に請求することができる。

2 前項の違約金の額は、その遅滞日数1日につき、請負金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負金額を控除した額の1,000分の1の額とする。

3 発注者の責めに帰すべき事由により、第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率による遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第43条 第4条第4項又は第6項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号若しくは第2項各号又は第44条の2第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定した建設業者で発注者が適当と認めたもの(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合においては、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合においては、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があつた場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務(第44条の2及び第47条の2に規定する損害賠償債務を除く。)その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。ただし、次条第2項第9号の規定によりこの契約が解除された場合の違約金は除く。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(発注者の解除権)

第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

(4) 第6条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括下請負させたとき。

(5) 第11条第1項第2号に掲げる者を置かなかつたとき。

(6) 第18条第1項に違反して監督員の改造請求に従わないとき。

(7) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下次条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下次条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 受注者が第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

第44条の2 発注者は、前条第2項の規定によるほか、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があつたとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6箇月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)

(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があつたとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6箇月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)

(3) 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

(4) 受注者(受注者が法人の場合にあつては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。

(5) 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。

2 発注者は、前条第2項又は前項の規定によるほか、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) その役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。

(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

3 前2項の規定により工事完成前にこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

(発注者の損害賠償請求等)

第44条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(2) 第44条又は前条の規定により、工事完成後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第44条の規定により工事完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合における破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等

4 第1項各号若しくは第2項各号又は第42条第1項に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項並びに同条第1項の規定は適用しない。

5 第2項の場合(第44条第2項第9号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定による契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第44条の4 第44条第1項各号若しくは第2項各号又は第44条の2第1項各号若しくは第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第44条第1項若しくは第2項又は第44条の2第1項若しくは第2項の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の任意解除権)

第45条 発注者は、工事完成前において必要があるときは、第44条第1項若しくは第2項又は第44条の2第1項若しくは第2項の規定によるほか、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(受注者の解除権)

第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の損害賠償請求等)

第46条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第46条の3 第46条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第47条 発注者は、この契約が工事完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となつた工事材料の引渡しを受けるものとする。

2 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 発注者は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金額として別表に定めるところにより算出した額(以下「請負金額相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において、第35条の規定による前払金が支払われているときは、請負金額相当額から当該受領済みの前払金の額(第38条の規定による部分払が行われているときは、その部分払において精算された前払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除するものとする。

4 前項の場合において、当該受領済みの前払金の額が請負金額相当額を上回るときは、同項の規定にかかわらず、受注者は、当該受領済みの前払金の額から当該請負金額相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を発注者に返還しなければならない。この場合において、この契約の解除が第44条第1項若しくは第2項若しくは第44条の2第1項若しくは第2項の規定によるとき又は第44条の3第3項各号に掲げる者によるものであるときは、余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、法定率によつて算出して得た額の利息を付して発注者に返還しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は当該検査に合格しなかつた部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

7 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者の所有又は管理に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理に属するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等の修復及び取片付けを行つて、発注者に明け渡さなければならない。

8 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わつて当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者が行う処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が行う処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

9 第5項前段又は第6項前段の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44条第1項若しくは第2項若しくは第44条の2第1項若しくは第2項の規定によるとき又は第44条の3第3項各号に掲げる者によるものであるときは発注者が定め、第45条第1項又は第46条第1項若しくは第2項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段第6項後段又は第7項の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

10 工事完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(損害賠償の予定)

第47条の2 受注者は、第44条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、請負金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

3 前2項の規定は、工事が完了した後においても適用するものとする。

4 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であつたすべての者に対し、第1項及び第2項の額を請求することができる。この場合において、当該構成員であつた者は、共同連帯して当該額を支払わなければならない。

(臨時検査)

第48条 発注者は、必要があると認めるときは、工事の施工の中途において、その職員をして検査させることができる。

2 前項の規定による検査において、必要があるときは、当該職員は、施工部分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(監督又は検査の委託)

第49条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。

2 前項の場合においては、発注者は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を受注者に通知しなければならない。

(火災保険等)

第50条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等について設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

(あつせん又は調停)

第51条 この約款の条項において発注者と受注者とが協議して定めるものについて協議が整わなかつたときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は、建設業法による新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあつせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により受注者が決定を行つた後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行つた後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあつせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第52条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあつせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(補足)

第53条 この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定める。

(施行期日)

1 この約款は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第112号)

この約款は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年告示第24号)

この約款は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第9号)

この約款は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年告示第126号)

(施行期日)

1 この約款は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の見附市建設工事請負基準約款(以下「改正後約款」という。)の規定は、施行日以降に締結する契約について適用する。ただし、改正後約款第11条第3項の規定は、施行日において履行中である契約についても適用できる。

(令和2年告示第127号)

この約款は、令和2年12月1日から施行する。

別表(第25条、第35条、第38条、第47条関係)

項目

適用条文

算式等

摘要

請負金額を変更する場合

第25条第2項

1 第1回目の変更の場合

(変更工事価格×元請負金額÷元設計額)×1.05=変更後の請負金額

2 第2回目(以降)の変更の場合

(2回目(以降)変更工事価格×元請負金額÷元設計額)×1.05=2回目(以降)変更後の請負金額

左の算式中、括弧内の計算の結果、千円未満の端数を生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。

前金払をする場合

第35条第1項

1 前払金は、10万円単位とし、10万円未満の端数は切り捨てる。

2 継続工事の前払金は、当該年度支払額が200万円以上の場合にあつては、当該年度支払額の10分の4以内とする。

継続工事について

(1) 当該年度支払額が増額された場合には、第35条第5項中「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と読み替えて、同項の規定を準用する。

(2) 当該年度支払額が減額された場合において発注者が必要と認めるときは、第35条第6項中「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と、同条第7項中「前項の場合」とあるのは「別表において準用する前項の場合」と、同条第9項中「第6項」とあるのは「別表において準用する第6項」と読み替えて、これらの規定を準用する。

第35条第2項

1 中間前払金は、10万円単位とし、10万円未満の端数は切り捨てる。

2 継続工事の中間前払金は、当該年度支払額が200万円以上の場合にあつては、当該年度支払額の10分の2以内とする。

部分払をする場合

第38条第1項

1 部分払をする回数

(1) 請負金額が200万円までの工事 2回以内

(2) 請負金額が200万円を超え1億円までの工事 3回以内

(3) 請負金額が1億円を超える工事 4回以内

(4) 設計変更により請負金額が10分の4以上増額された場合又は工期が3分の1以上延長された場合は、回数を増やすことができる。

(5) 上記の回数は、前払金を支払つた場合にあつては1回、中間前払金を支払つた場合にあつては2回を減ずるものとする。

2 部分払をする最低金額

(1) 第1回の部分払金は、工事出来形が10分の4の場合における請求可能額

(2) 第2回以降の部分払金は、請負金額の10分の1の金額

3 部分払金の算出方法

部分払金=請負金額×工事出来形×0.9-前払金控除額-既支払額

(1万円未満の端数は、切り捨てる。)

(1) 工事出来形

工事出来形=出来形査定設計額/設計額

(小数点以下2位未満は、切り捨てる。)

(2) 前払金控除額

ア イ以外の場合

前払金控除額=(前払金+中間前払金)×工事出来形

イ 継続工事の場合

前払金控除額=(当該年度前払金額+当該年度中間前払金額)×(請負金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額

(1円未満の端数は、切り捨てる。)

(3) 既支払額

継続工事の場合は、前年度以前に支払つた前払金及び中間前払金を含む。

1 左記1及び2は、継続工事の場合においては、各年度ごとのものとし、「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と、「工事出来形」とあるのは「当該年度工事出来形」と読み替えるものとする。

当該年度工事出来形=(金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額

2 左記3(2)について

(1) 発注者が必要と認める場合は、ア及びイの算式にかかわらず前払金及び中間前払金の合計額までの額とすることができる。

(2) イの算式によつて得た額が当該年度前払金及び中間前払金の合計額を超えた場合は、当該年度前払金及び中間前払金の合計額とする。

3 その他特別の事情により左記により難い場合は、別段の定めをすることができる。

契約を解除する場合

第47条第3項

(出来形査定設計額×請負金額)÷設計額=請負金額相当額

 

1 「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税及び地方消費税の額を控除した額をいう。

2 「元設計額」とは、当初の設計額をいい、「元請負金額」とは、当初の請負金額をいう。

 

画像画像

見附市建設工事請負基準約款

平成9年4月1日 告示第3号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成9年4月1日 告示第3号
平成12年3月28日 告示第112号
平成16年3月19日 告示第24号
平成17年2月16日 告示第9号
平成22年11月26日 告示第126号
令和2年11月26日 告示第127号