○見附市過料条例
平成6年9月30日
条例第27号
見附市過料条例(昭和22年見附市条例)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、過料を科することについて必要な事項を定めるものとする。
(条例違反の場合の過料)
第2条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する市の条例において、禁止又は制限している事項に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(不正行為による場合の過料)
第3条 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。