○見附市過料条例

平成6年9月30日

条例第27号

見附市過料条例(昭和22年見附市条例)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、過料を科することについて必要な事項を定めるものとする。

(条例違反の場合の過料)

第2条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する市の条例において、禁止又は制限している事項に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(不正行為による場合の過料)

第3条 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

見附市過料条例

平成6年9月30日 条例第27号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 市税・手数料
沿革情報
平成6年9月30日 条例第27号
平成12年3月27日 条例第5号