○見附市病院事業使用料及び手数料条例施行規則

平成4年6月26日

規則第18号

第1条 見附市病院事業使用料及び手数料条例(平成4年見附市条例第23号。以下「条例」という。)第3条第4項に規定する使用料及び手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく場合 新潟労働基準局長の定めるところにより算出した額

(2) 被保険者証の未提出により条例第3条第1項の適用外となつた場合 条例第3条第1項の規定の例により算出した額

(3) その他の場合 別表第1の1及び別表第1の2に掲げる額

2 条例第4条第2項に規定する介護老人保健施設の利用料の額は、別表第2に掲げる額とする。

3 前2項の規定による使用料及び手数料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額の合計額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む額とする。

第2条 病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、国又は地方公共団体が病院事業の施設を使用する場合において、当該使用の目的上特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、別に使用料及び手数料を定めることができる。

2 管理者は、前条に定めのないもので、臨時的又は例外的なものについては、そのつど他の医療機関との均衡を考慮して別に使用料及び手数料を定めることができる。

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第24号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第25号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第51号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

(平成14年規則第30号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成16年規則第24号)

この規則は、平成16年4月1日より施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年規則第53号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1の1(第1条第1項関係)

病院の発行する文書手数料

(消費税等相当額税を含む総額)

文書名及び単位

金額

文書名及び単位

金額

普通診断書

1通目

1,650

自賠責保険診断書 1通

4,400

2通目以降

1,650

自賠責保険明細書 1通

通院証明書 1通

1,100

1か月以内

2,200

身体検査書 1通

1,650

1か月~6か月以内

2,200

複雑な診断書、証明書1通

3,300

6か月以上

3,300

死亡診断書

1通目

3,300

自賠責保険後遺症診断書 1通

6,600

2通目以降

1,650

交通災害共済診断書 1通

1,650

生命保険

診断書、証明書、死亡診断書、加入診断書、病状調査書 1通

5,500

児童スポーツ障害保険診断書 1通

4,400

猟銃免許診断書 1通

1,650

福祉関係診断書

国民年金障害、身体障害福祉年金疾病、特定疾患 1通

5,500

恩給年金診断書 1通

5,500

児童福祉法(昭和22年法律第164号)の特別児童扶養認定診断書 1通

5,500

身体補装具意見書 1通

2,200

地方公務員公務災害診断書 1通

3,300

医療費支払証明書 1通

1,100

 

老人ホーム入所診断書 1通

5,500

別表第1の2(第1条第1項関係)

その他手数料

(消費税等相当額税を含む総額)

死体検案、検案書料等 1件

死体検案料 16,500円

検案書 2,200円

死後処置料 5,500円

初診料+往診料+在宅時間(保険点数×20円)

手技料(後頭下穿刺、腰椎穿刺) 1,100円

室料差額料

特別室

1日につき

6,600円

個室

3,850円

準個室

1,430円

受託検査料

条例第3条第1項の規定により算出した額の100分の90に相当する額。

予防接種料金

初診料+注射料+薬剤料(保険点数×10円)

脳ドック料金

日帰りドック 1件 55,000円(40,700円)

なお、MRI、MRAが不適当な為、X線CT検査で実施した場合は、括弧の料金とする。

入院期間が180日を超えた場合の入院基本料(選定療養対象額)

条例第3条第1項の規定により算定した入院基本料の額から健康保険法(大正11年法律第70号)第86条第2項の規定により特定療養費として支給される入院基本料の額を差し引いた額。

別表第2(第1条第2項関係)

区分

種別

金額(単位:円)

備考

介護保健施設サービス

日用品費

日額

200


教養娯楽費

日額

100


電気使用料

日額

54

消費税込

洗濯代

1点

150


1点

100


1点

40


外泊時濃厚流動食持帰分

1食

400


食費

日額

1,585

朝360円

昼732円

夜493円

居住費

個室

日額

1,728


多床室

日額

437


インフルエンザ予防接種代

1回

実費


短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護

日用品費

日額

200


教養娯楽費

日額

100


電気使用料

日額

54

消費税込

洗濯代

1点

150


1点

100


1点

40


濃厚流動食

1食

400


食費

日額

1,585

朝360円

昼732円

夜493円

滞在費

個室

日額

1,728


多床室

日額

437


インフルエンザ予防接種代

1回

実費


通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション

日用品費

日額

200


半日

160


教養娯楽費

日額

100


おむつ代

尿取パット

13


平おむつ

57


パンツML

68


パンツLL

75


紙おむつS

72


紙おむつM

82


紙おむつL

94


濃厚流動食

1食

400


食費

日額

732

昼732円

見附市病院事業使用料及び手数料条例施行規則

平成4年6月26日 規則第18号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成4年6月26日 規則第18号
平成4年9月8日 規則第21号
平成5年3月31日 規則第12号
平成6年6月14日 規則第19号
平成8年3月25日 規則第5号
平成9年1月30日 規則第3号
平成9年3月21日 規則第9号
平成9年4月30日 規則第24号
平成10年3月19日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第21号
平成10年7月2日 規則第25号
平成12年3月22日 規則第13号
平成12年12月21日 規則第51号
平成14年7月18日 規則第27号
平成14年8月22日 規則第30号
平成15年10月8日 規則第40号
平成16年3月31日 規則第24号
平成17年9月26日 規則第25号
平成18年8月11日 規則第48号
平成18年10月24日 規則第53号
平成21年3月23日 規則第11号
平成22年3月18日 規則第25号
平成23年3月29日 規則第19号
平成25年3月26日 規則第12号
平成26年3月25日 規則第9号
平成27年3月24日 規則第11号
令和3年4月28日 規則第13号
令和6年4月1日 規則第6号
令和6年6月20日 規則第10号