○見附市病院事業使用料及び手数料条例施行規則
平成4年6月26日
規則第18号
第1条 見附市病院事業使用料及び手数料条例(平成4年見附市条例第23号。以下「条例」という。)第3条第4項に規定する使用料及び手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく場合 新潟労働基準局長の定めるところにより算出した額
3 前2項の規定による使用料及び手数料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額の合計額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む額とする。
第2条 病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、国又は地方公共団体が病院事業の施設を使用する場合において、当該使用の目的上特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、別に使用料及び手数料を定めることができる。
2 管理者は、前条に定めのないもので、臨時的又は例外的なものについては、そのつど他の医療機関との均衡を考慮して別に使用料及び手数料を定めることができる。
附則
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第24号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第21号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第25号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第51号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。
附則(平成14年規則第30号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成16年規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日より施行する。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第53号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1の1(第1条第1項関係)
病院の発行する文書手数料
(消費税等相当額税を含む総額)
文書名及び単位 | 金額 | 文書名及び単位 | 金額 | |
普通診断書 | 1通目 | 1,650 | 自賠責保険診断書 1通 | 4,400 |
2通目以降 | 1,650 | 自賠責保険明細書 1通 | ||
通院証明書 1通 | 1,100 | 1か月以内 | 2,200 | |
身体検査書 1通 | 1,650 | 1か月~6か月以内 | 2,200 | |
複雑な診断書、証明書1通 | 3,300 | 6か月以上 | 3,300 | |
死亡診断書 | 1通目 | 3,300 | 自賠責保険後遺症診断書 1通 | 6,600 |
2通目以降 | 1,650 | 交通災害共済診断書 1通 | 1,650 | |
生命保険 診断書、証明書、死亡診断書、加入診断書、病状調査書 1通 | 5,500 | 児童スポーツ障害保険診断書 1通 | 4,400 | |
猟銃免許診断書 1通 | 1,650 | |||
福祉関係診断書 国民年金障害、身体障害福祉年金疾病、特定疾患 1通 | 5,500 | 恩給年金診断書 1通 | 5,500 | |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)の特別児童扶養認定診断書 1通 | 5,500 | 身体補装具意見書 1通 | 2,200 | |
地方公務員公務災害診断書 1通 | 3,300 | 医療費支払証明書 1通 | 1,100 | |
| 老人ホーム入所診断書 1通 | 5,500 |
別表第1の2(第1条第1項関係)
その他手数料
(消費税等相当額税を含む総額)
死体検案、検案書料等 1件 | 死体検案料 16,500円 検案書 2,200円 死後処置料 5,500円 初診料+往診料+在宅時間(保険点数×20円) 手技料(後頭下穿刺、腰椎穿刺) 1,100円 | ||
室料差額料 | 特別室 | 1日につき | 6,600円 |
個室 | 3,850円 | ||
準個室 | 1,430円 | ||
受託検査料 | 条例第3条第1項の規定により算出した額の100分の90に相当する額。 | ||
予防接種料金 | 初診料+注射料+薬剤料(保険点数×10円) | ||
脳ドック料金 | 日帰りドック 1件 55,000円(40,700円) なお、MRI、MRAが不適当な為、X線CT検査で実施した場合は、括弧の料金とする。 | ||
入院期間が180日を超えた場合の入院基本料(選定療養対象額) | 条例第3条第1項の規定により算定した入院基本料の額から健康保険法(大正11年法律第70号)第86条第2項の規定により特定療養費として支給される入院基本料の額を差し引いた額。 |
別表第2(第1条第2項関係)
区分 | 種別 | 金額(単位:円) | 備考 | ||
介護保健施設サービス | 日用品費 | 日額 | 200 | ||
教養娯楽費 | 日額 | 100 | |||
電気使用料 | 日額 | 54 | 消費税込 | ||
洗濯代 | 大 | 1点 | 150 | ||
中 | 1点 | 100 | |||
小 | 1点 | 40 | |||
外泊時濃厚流動食持帰分 | 1食 | 400 | |||
食費 | 日額 | 1,585 | 朝360円 昼732円 夜493円 | ||
居住費 | 個室 | 日額 | 1,728 | ||
多床室 | 日額 | 437 | |||
インフルエンザ予防接種代 | 1回 | 実費 | |||
短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護 | 日用品費 | 日額 | 200 | ||
教養娯楽費 | 日額 | 100 | |||
電気使用料 | 日額 | 54 | 消費税込 | ||
洗濯代 | 大 | 1点 | 150 | ||
中 | 1点 | 100 | |||
小 | 1点 | 40 | |||
濃厚流動食 | 1食 | 400 | |||
食費 | 日額 | 1,585 | 朝360円 昼732円 夜493円 | ||
滞在費 | 個室 | 日額 | 1,728 | ||
多床室 | 日額 | 437 | |||
インフルエンザ予防接種代 | 1回 | 実費 | |||
通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション | 日用品費 | 日額 | 200 | ||
半日 | 160 | ||||
教養娯楽費 | 日額 | 100 | |||
おむつ代 | 尿取パット | 13 | |||
平おむつ | 57 | ||||
パンツML | 68 | ||||
パンツLL | 75 | ||||
紙おむつS | 72 | ||||
紙おむつM | 82 | ||||
紙おむつL | 94 | ||||
濃厚流動食 | 1食 | 400 | |||
食費 | 日額 | 732 | 昼732円 |